
この記事をまとめると
■引越し作業をする際はトラックを路上に停車することが多い
■駐車違反を取られないようにするには「道路使用許可」や「駐車許可」が必要だ
■許可をとってあるほうが安心して作業できる
引越し作業中に駐車違反を取られないようにするべきこととは
新年度や異動のシーズンに発生するのが引越しです。引越しをするときに、費用を少しでも安く抑えるために自分でクルマを用意して作業をしようと考える人が多いのではないでしょうか。もし、荷物の積み降ろしのために道路にクルマを停め、何時間も作業をした場合、駐車違反として取り締まられてしまうことがあります。では、引越し作業をするときに駐車違反で取り締まられないようにするためには、どうしたらよいのでしょうか。
道路はクルマを停める場所ではない! 長時間クルマを停めるなら許可が必要
そもそも道路はクルマを停める場所ではありません。自動車や人の交通のために設けられた道です。そのため、道路にクルマを停めて放置すると駐車違反となり、取り締まりの対象となります。
また、引越し先が住宅街かつ駐車禁止の場合、近隣住民の迷惑になることもあります。では、引越し作業のためにクルマを数時間道路に停めたい場合は、どうしたらよいのでしょうか。
道路使用許可や駐車許可を申請するために準備すべき書類や申請場所は?
道路にクルマを停めて荷物の積み降ろしをする場合、道路使用許可や駐車許可が必要となります。どちらの許可が必要なのか、というのは引越し先の道路状況や環境などによって異なるため、引越し先と引越し日が決まったら、あらかじめその道路を管轄する警察に相談して、道路使用許可や駐車許可が必要か確認しましょう。
参考までに、道路使用許可や駐車許可を取得する際に必要となる書類や申請場所を記載しておきます。
【道路使用許可を受けるために必要な書類や申請場所】
◆道路使用許可に必要な書類:道路使用許可申請書(2通)と道路使用許可申請書の添付書類
◆道路使用許可の申請:その場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)
【駐車許可を受けるために必要な書類や申請場所】
◆駐車許可に必要な書類:駐車許可申請書、駐車場所および周辺見取図、駐車車両の自動車検査証の写しまたは自動車検査証記録事項が記載された書面、駐車車両に係る用務を疎明する書面
◆駐車許可の申請:駐車場所を管轄する警察署。駐車場所が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合には、いずれかひとつの警察署で申請・交付の手続きをする。
駐車違反で取り締まられないためにも許可を取って引越し作業をしよう
道路使用許可や駐車許可を取得するためには、書類の作成など手間や時間がかかります。また、道路使用許可については手数料も必要です。
このようなことを聞くと「面倒だなぁ」と思ってしまうかもしれませんが、道路使用許可や駐車許可を取らずに引越し作業をして、「駐車違反で取り締まられるかもしれない」ということをおそれるより、許可を取って道路を使用したほうが安心して引越し作業ができます。
もし、自分で引越し作業を完結させようと考えているときは、あらかじめ警察に相談し、どのような許可が必要なのか確認しておきましょう。
