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「5分以内ならセーフ」「助手席にひとが乗ってるからOK」は勘違い! 配送トラックの「数分の路駐」でも駐車違反になるシビアなルール (2/2ページ)

「5分以内ならセーフ」「助手席にひとが乗ってるからOK」は勘違い! 配送トラックの「数分の路駐」でも駐車違反になるシビアなルール

この記事をまとめると

■配送中でも路上駐車が自動的に認められるわけではない

■5分以内の荷降ろしでも運転者が離れれば駐車になる場合がある

■貨物車向けの荷さばきスペースや駐車許可制度も存在する

荷物を届ける数分でも駐車違反?

 街なかで宅配便や店舗配送のトラックが路肩に止まり、ドライバーが荷物を抱えて建物へ入っていく光景は日常的だ。では、配送のためなら道路にトラックを駐めても違反にならないのか。実際のルールは「配送中だから特別扱い」というほど単純ではない。

 道路交通法では「駐車」と「停車」を区別している。駐車とは、客待ちや荷待ち、貨物の積み降ろしなどで継続的にクルマを駐めることをいう。ただし、貨物の積み降ろしのための停止で5分を超えないものは、この定義上の駐車から除かれる。つまり、駐車禁止場所でも、条件を満たす短時間の積み降ろしなら「停車」として扱われる場合がある。

 ただし「5分以内ならどこでも大丈夫」という意味ではない。駐停車禁止の場所では停車そのものが禁止されるため、交差点付近や横断歩道付近など、法律や標識で駐停車が禁止されている場所では、荷物の積み降ろしであっても止めることはできない。また、運転者がクルマを離れ、直ちに運転できない状態になれば、停止時間が短くても駐車となる。配送先の建物へ荷物を届けに行き、クルマから離れている間に数分しか経っていなくても、「5分以内だからセーフ」とは限らない。

 ここでよく誤解されるのが、助手席の人や同乗者を車内に残しておけば大丈夫という考え方だ。放置車両かどうかは、基本的に運転者がクルマを離れ、直ちに運転できない状態かどうかで判断される。別の人が車内で荷物を監視していることだけで、違法駐車が自動的に認められるわけではない。ハザードランプを点灯しているか、エンジンを掛けているか、クルマから何メートル離れたかといった点も、放置車両の判断を左右する条件ではない。

 こうした放置駐車違反の確認を行うのが警察官や駐車監視員だ。駐車監視員は、警察署長から委託を受けた法人に所属し、重点地域や重点路線を巡回して放置車両を確認する。「駐車監視員は5分待ってから確認する」というルールもない。運転者が離れて直ちに動かせない状態で、かつ違法駐車に該当すれば、短時間でも確認標章が取り付けられる可能性がある。

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