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いまは「ボロ車」でも「解体扱い」はほぼナシ! 下取り時は「リサイクル預託金」をカモられないように要注意 (1/2ページ)

いまは「ボロ車」でも「解体扱い」はほぼナシ! 下取り時は「リサイクル預託金」をカモられないように要注意

いまは基本的にどんなクルマでも下取りが行われる

 大昔は下取り査定において、「大変申し訳ありませんが、再販価値はないので」などとセールスマンが言ってきて、5万円といった明らかな値引き支援みたいな査定額らしきものが計上されていたこともあった。それ以前には逆に解体費用を請求されたといった話も聞いている。

 しかし、自動車リサイクル法が施行されてからは、下取り査定において“解体車扱い”というものはなくなり、どんなに低年式車でも、過走行や内外装、エンジンコンディションがあまり良くなくても、“再販予定車(生きクルマ)”として扱い、下取りが行われるのが大原則となっている。

 自動車リサイクル法施行後は、新車購入時に当該車種のリサイクル料金を預託することになる。そして当該車両を手放すときに、たとえば新車ディーラーに再販を前提で下取りに出す時には、リサイクル預託金相当額が査定額とは別途に計上され、受け取ることができる。

 これが再販を前提としない、つまり解体車としてディーラーに引き取ってもらうことになると、そのまま解体処理が行われるので、リサイクル預託金相当額を受け取ることはできなくなる。そのため、リサイクル法施行以降は、再販を前提とした下取り査定として、お客の愛車を引き取り、“リサイクル預託金相当額”という表現などで計上され、下取りに出したひとが受け取ることができるようにしているのである。

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