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追突された側にも「過失」が認められることもアリ! 追突事故で「10対0」にならないケース5つ (2/2ページ)

追突された側にも「過失」が認められることもアリ! 追突事故で「10対0」にならないケース5つ

急ブレーキによって起きた追突事故では10対0にならないことも

 内閣府の資料によると、平成30年中の交通事故の事故類型別では、 追突事故が34.7%(14万9561件)と最も多い。

 こうした追突事故を起こしてしまった場合、「追突した側に100%の責任がある」とよく聞くが、本当にすべての事故で過失割合は「10(追突した側)対0(追突された側)」になるのだろうか?

 じつは追突事故でも10対0にならないケースはいくつかある。過去の判例を見てみると、次のような場合、追突された側にも過失が認められていた。

1)前方車両が急ブレーキを踏んだ場合

(危険を防止するためやむを得ない場合を除く)

 具体的には、

・理由もなく急ブレーキをかけた場合(逆あおり運転を含む)

・信号の見間違いに直前で気づいた場合

・目の前に小動物が飛び出してきた場合

 これらが原因で起きた追突事故では、7(追突した側)対3(追突された側)となる判例が一般的。

 急ブレーキ未満でも、不適切なブレーキであれば、2割ほど過失がつく。

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