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たかが自転車とナメてかかると痛い目にあう! 自転車の違反でクルマに乗れなくなる「免停」の可能性もあった

たかが自転車とナメてかかると痛い目にあう! 自転車の違反でクルマに乗れなくなる「免停」の可能性もあった

この記事をまとめると

■街中では自転車の危険運転が目立つ

■クルマだけでなく自転車も違反行為によって罰せられることがある

■違反に当たる行為や罰則の内容を解説する

自転車の危険行為で免停になることも!

 クルマにはクルマの、自転車には自転車の言い分があるだろうが、自転車のマナーが悪いというのは日々運転していて、感じるところだ。歩行者でも、突然出てきてぶつかりそうになったとか、実際にぶつけられて死亡する事故も発生している。また、自爆的な事故ながら、乗せていた子供が亡くなってしまった例もいくつかある。警察も段階的に取り締まりを強化していて、安全講習を受けさせたり、最近では赤キップを切るとまで発表されるようになった。これ自体は喜ばしいことなのだが、自転車の場合、実際はどういった違反が当てはまるのだろうか。

 まず昔から言われているのが、「信号無視」「一時不停止」「無灯火」「ふたり乗り(規定以外)」あたりだろう。違反すると、これは3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が多く、ふたり乗りは2万円以下の罰金もしくは科料だったりする。ちなみに科料とは1円以上1万円以下の納付を命じることを指す。

 そもそも警察は取り締まりに積極的ではないが、信号無視や飲酒など14の危険行為を定めていて、これらについては取り締まり対象にしている。ただ、今までは実際に止められても注意程度。しかし、話題になったレッドカードが渡されて、重なると検挙されることがある。

 そして驚いたのが、自転車でも赤キップを切るという通達。いきなり赤キップなのは運転免許証をもっていない場合も考えられ、裁判で処理するため。つまり点数や反則金を払えば許してくれるというのではなく、簡易裁判所とは言え出廷して、判決が下されることになる。実際にネットでは「自転車で違反して裁判になった」というコメントが話題になったほどだ。

 さらに気になるのは自転車で違反をした場合でも、自動車に影響するケースがあるということ。上記のように基本的には関係ないとされるが、じつは運転免許を保有しているときに限るものの、自転車で違反して自動車免許が停止になったという裁判の判例がある。飲酒やひき逃げ、違反の繰り返しなど悪質なものに対して免許の停止が命じられていて、自転車は免許不要ながら車両なので、運転免許がカバーするという考えだろう。

 3年間で2回、検挙されると講習を受ける必要がある。さらにこれを拒否するとさらに5万円以下の罰金になるので、前科は増えていくばかり。ちなみに自転車や自動車の違反程度で前科が付くのかと思うかもしれないが、裁判にかけられて有罪になっていることには変わりないので、あしからず。まぁ、無謀運転をしている自転車がこれを聞いて「やっぱりやめた」とはならないだろうが、意識を高めるためにも取り締まり強化はしてほしいものだ。

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