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一般車は違反に注意したい「バス専用」と「バス優先」のレーン。自転車乗りも対象の通行ルールと罰則 (2/2ページ)

一般車は違反に注意したい「バス専用」と「バス優先」のレーン。自転車乗りも対象の通行ルールと罰則

この記事をまとめると

■大きな道路では「バスレーン」が存在する

■「バス専用レーン」はバスしか走れず「バス優先レーン」は一般車も走れる

■場所や車両によって細かいルールが定められているので要注意だ

たまに見かけるバスレーンの種類とルール

 朝の通勤時間帯、渋滞する幹線道路の左端を走り抜けていく路線バス。都市部を走ればほぼ必ず目にするバスレーンだが、よく見ると道路によって「専用」と「優先」の2種類あることに気付く。じつは、このふたつ、似ているようで規制の内容がまったく異なり、違反すれば反則金や違反点数などの対象となる。さらに原付(原動機付自転車)や普通の自転車ではどう走ればよいのか、正確に答えられるドライバーは意外と少ない。ここでは、バスレーンのルールを道路交通法の規定に沿って整理していきたい。

<バス「専用」通行帯は一般車が走り続けられない>

 バス専用通行帯では、一般の自動車や自動二輪車は原則として継続して通行できない。ただし、左折するために道路の左端へ寄るなど通行せざるを得ない場合まで禁止されるわけではない。また、左折する一般車がバス専用通行帯へ入ること自体は認められるが、必要以上に早い位置から走り続けるのは避ける必要がある。一方、原動機付自転車や軽車両、小型特殊自動車などは、専用通行帯の規制から原則として除外されている。

 加えて、規制される曜日や時間は補助標識に示される。たとえば朝夕だけ専用となり、それ以外は通常の車線として利用できる道路もある。宮崎県警察のように朝夕1時間に限る例、沖縄県警察のように土曜・日曜・休日は規制しない例もある。「バス専用」という路面表示だけで判断せず、道路標識と補助標識を確認することが重要である。

<バス「優先」通行帯は一般車も走れる>

 バス優先通行帯は、一般車の通行そのものを禁止する規制ではない。ただし、路線バス等が後方から接近してきたときは、一般の自動車は速やかに優先通行帯の外へ出て、進路を譲らなければならない。

 さらに、道路が混雑しており、バスが接近しても車線から出られなくなるおそれがある場合、最初から優先通行帯へ入ってはならない。つまり、一般車も通行できるものの、バスの通行を妨げないことが条件となる車線なのだ。

 これらは次の条文に基づいている。路線バス専用通行帯、いわゆるバス専用レーンの根拠は道路交通法第20条第2項だ。一方、路線バス等優先通行帯の根拠は同法第20条の2第1項という別の条文だ。このふたつは規制の目的が違うことを知っておきたい。専用はバスの走行空間の確保、優先は混在を認めたうえでの定時運行維持を目指している。罰則はどちらも同法第120条第1項第3号の5万円以下の罰金だ。また、運転者が反則通告制度の対象となる場合は、反則金と違反点数の対象になる。

 なお専用通行帯には例外があり、同法第20条第3項は追い越しや、同法第34条第1項に基づく左折時の左側端寄せなど、道路状況によりやむを得ない場合は前2項によらなくてよいと定める。

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