知っておきたい「専用」と「優先」の違い
<原付は専用、優先のどちらも通行できる>
では原付はどうか? 道路交通法上の原動機付自転車は、バス専用通行帯とバス優先通行帯のいずれも通行できる。バス専用通行帯の規制では、原動機付自転車、軽車両、小型特殊自動車などが除外されているためである。
バス優先通行帯で、後方からバスが接近した際に車線外へ出る義務が規定されているのは「自動車」であり、道路交通法上、原動機付自転車は自動車とは別の区分である。このため原付は、バスが近づいたという理由だけで右側の車線へ移る必要はない。むしろ不用意な車線変更は危険であり、左側を安定して走ることが基本となる。
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ここで注意したいのが、「原付」という呼び方の幅である。2025年4月からは、総排気量125cc以下でも最高出力を4.0kW以下に制御した「新基準原付」が原付免許で運転できるようになった。この車両は道路交通法上も一般原動機付自転車として扱われる。一方、総排気量50cc超125cc以下で最高出力が4.0kWを超える二輪車は、道路交通法上は普通自動二輪車に分類される。
これらは「原付二種」と呼ばれることがあるが、法律上は原動機付自転車ではなく自動車なので、バス専用通行帯を継続して通行することはできず、バス優先通行帯ではバスが接近した際に進路を譲る必要がある。排気量だけでなく、車両の法的区分を確認しなければならない。
<自転車も通行できるが左側端が基本>
自転車は軽車両であるため、原則としてバス専用通行帯とバス優先通行帯を通行できる。車道を走る場合は道路の左側を通行し、車両通行帯の有無など道路の状況に応じて左側端を走るのが基本である。
また、バスは車体が大きく、停留所への進入や発進の際に自転車との位置関係が変化しやすい。停車中のバスを右側から追い越す際は後方確認を行い、バスの発進や右側車線を走る車両にも注意する必要がある。バスと歩道の間へ無理に入り込む行為も危険である。
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さらに警察庁は2026年4月1日から16歳以上の自転車利用者にも交通反則通告制度が適用され、通行帯違反は反則金の対象となっている。ただし、青切符制度の導入後も、基本的には指導警告を行ない、悪質・危険な違反を取締り対象とする運用が示されている。自転車にとって通行区分の順守は、これまで以上に実務的な意味をもつ。
「専用は原則として一般の自動車が通行不可、優先はバスに譲ることを条件に通行可能」と理解したうえで、バスレーンの手前で迷ったら、路面の文字だけでなく頭上の標識と補助標識まで目を上げてほしい。対象の車両と時間帯さえ読み取れれば、進むべき車線で迷う場面はぐっと減るはずだ。