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運転者だけが「安全に注力」すればいいワケじゃない! 同乗者が罪に問われるケースとは (1/2ページ)

運転者だけが「安全に注力」すればいいワケじゃない! 同乗者が罪に問われるケースとは

この記事をまとめると

■交通事故の際、罰せられるのはドライバーだけではない

■違法行為を手助けした罪、そそのかした罪、共犯として同乗者が処罰を受けることがある

■飲酒運転やスマホの操作などが例として挙げられる

同乗者が罪に問われることも!

 誰かの運転するクルマの助手席に乗っている時に、まさかの交通事故。もしくは、違反で警察に止められた。ということは絶対に起こらないとはいえないですね。そんな時に、罪に問われるのは運転者だけでしょうか? 自分は助手席だから関係ない……と思うかもしれませんが、そうでもないこともあるのです。ただ助手席に座っていただけでも、罪に問われる可能性のある事故や違反とは、いったいどんなものなのでしょうか。

 まず、いちばん重大な罪は「飲酒運転」です。これらを犯した運転者には重い罰則が課されますが、もし、運転者が酒を飲んでいたことを知っていながら、助手席や後席に乗っていた人もまた、自分が飲酒していた・いないにかかわらず、重い罪に問われます。

 飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類がありますが、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上で酒気帯び運転。真っ直ぐに歩けない状態だったり、会話が成り立たないといった、酔った状態が確認できると警察官が判断した場合に酒酔い運転となり、より重い罰則が科されます。運転者が酒気帯び運転の場合には、同乗者に対して2年以下の懲役または30万円以下の罰金。酒酔い運転の場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

 さらに、飲酒運転の状態で交通事故を起こし、人を死傷させてしまった場合には重い刑事責任を負うことになります。もちろん同乗者も、運転者の違法行為を手助けした罪、違法行為をそそのかした罪、または共犯として処罰を受ける可能性があります。

 ただ、運転者が酒を飲んだことを知らず、運転者も同乗者に黙って運転していた場合など、同乗者に落ち度がないと判断された場合には刑事罰は科されないことになります。

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