
この記事をまとめると
■自動車保険の年齢条件は別居の親族や友人には原則として適用されない
■ただし「家族限定」などの運転者限定特約がある場合はその条件が優先される
■他人のクルマを運転する前に運転者限定特約の内容を確認することが重要
クルマの貸し借りの前に把握必須
別居の親族や友人が運転することになった場合、契約している自動車保険の年齢制限に当てはまらないドライバーでも補償はうけられるのだろうか。
夏休み、実家に帰省したり遠方の友人を訪ねたりする機会も増えるはず。そうしたとき、親兄弟のクルマや友人のクルマを運転することになった場合、自動車保険の扱いはどうなるのか?
とくに年齢条件を「35歳以上限定」しているクルマを34歳未満のドライバーが運転するケースでは、コンビニやスマホから加入できる「1日自動車保険」に加入している人も多いだろうが、それはやっぱりマストなのか?
じつのところ、年齢条件が「35歳以上」であっても、別居の親族(孫や別居の子など)や友人は年齢条件の適用外(対象外)となるため、実際の年齢に関係なく補償されることになっている。これは「21歳以上」「26歳以上」「30歳以上」の保険でも同じこと。
自動車保険の年齢条件が適用されるのは「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」、左記いずれかの方の業務に従事中の使用人に限られているので、別居の親族や友人であれば、年齢条件付きの自動車保険でも、事故を起こした際に保険による保証は受けられることになるからだ。
ただし、ひとつだけ条件がある。それは、「家族限定」「夫婦限定」「本人限定」などの運転者限定特約がついていないケースだということ。上掲のように運転者の範囲を限定している契約ではそちらが優先されるので、運転者限定が「限定なし」になっていることが補償される条件になるので要注意。
念のため保険証券を見せてもらって、契約内容の「運転者限定特約」の項目に「限定なし」と記載されているか確認しておくことが重要だ。
ちなみに「家族限定」に含まれるのは同居の親族、または別居の「未婚の子」までであり、別居の既婚の子どもや別居の孫は含まれないことも覚えておこう。
整理しておくと、「運転者限定特約」がある場合は、「運転者限定」が優先。「運転者限定特約」が「限定なし」であれば、年齢条件付きの保険であっても「別居の親族」や「友人」は年齢条件が適用されないため、年齢を問わず万が一の場合は保険の補償の対象となる。
