この記事をまとめると
■道路交通法には「軽車両」という扱いが存在する
■軽車両には自転車のほかに馬車やリヤカーなども含まれ駐車違反の対象になる
■道路交通法を読み解く際は言葉の意味を正しく理解することが重要だ
リヤカーや馬車も駐車違反の対象になる?
軽車両と聞くと、「自転車」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、じつは軽車両という言葉には自転車以外の乗りものも含まれています。今回は、軽車両とはなんなのか、軽車両が駐車違反として取り締まられることがあるのか、道路交通法における言葉の定義などを解説します。
軽車両とは?
軽車両が駐車違反で取り締まられるか解説する前に、改めて「軽車両」という言葉の意味を確認してみましょう。
道路交通法には、同法で使われる言葉の定義がなされています。道路交通法第2条に定められている「軽車両」を見ると、「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、またはほかの車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そりおよび牛馬を含み、小児用の車を除く)」などが、軽車両として定義されています。
つまり、自転車、電動アシスト自転車、人力車、馬車、リヤカーなどが軽車両に分類されるということです。
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軽車両を道路などに放置すると駐車違反になる?
軽車両という言葉に含まれる乗りものがわかったところで、駐車は違反に関する条文を見てみると、「車両は道路標識や道路標示などにより停車や駐車が禁止されている場所にクルマを停めたり駐車したりしてはならない」、と定められています。
ここでポイントとなるのが、条文の主語にあたる「車両」という言葉です。道路交通法における「車両」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスのことです。
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そのため、人力車や馬車などの軽車両も標識や標示によって駐車や停車が禁止されている場所に停めてはならないということになります。よって、人力車や馬車であっても駐車違反等で取り締まられる可能性があるということです。