投稿日: 2017年8月12日 11:15空車 〜 画像1 この記事の画像ギャラリー 画像をもっと見る【元の記事に戻る】乗車地もしくは降車地が営業区域内でなければ乗せられない タクシーについては営業区域というものが法令で定められており、乗車地と降車地がいずれも営業区域以外の場所となると 「区域外営業」となり、タクシー事業者は行政処分の対象... の画像のページです。WEB CARTOPでは、新車情報や試乗記、車の最新技術など車好きの皆様へ最新情報をお届けするメディアです。
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