勝手に車内映像撮られてるけど「プライバシーの侵害」じゃない? お客も映るタクシーのドラレコはアリなのか (1/2ページ)

この記事をまとめると

■タクシーのドライブレコーダーはプライバシー侵害にはあたらない

■映像は管理責任者のもとで厳重に管理され適切な運用が求められている

■ただし正当な理由なく第三者へ公開・提供すればプライバシー侵害となる

安全確保が目的のため

 タクシーに乗ると当たり前のようにドライブレコーダーが装着されています。そこでふと疑問になるのが「タクシーのドライブレコーダーの映像ってプライバシー侵害になるのでは?」 ということです。今回は、タクシーに装着されているドライブレコーダーがプライバシー侵害にあたるのか解説します。

 結論から述べると、タクシーに装着されているドライブレコーダーは、原則としてプライバシー侵害になりません。その理由は、タクシーのドライブレコーダー映像は、運転者に対する安全運転指導や事故調査・分析を効果的に行うなど事業用自動車の安全確保のために使われているためです。

 大手のタクシー会社の規約を見てみると、「ドライブレコーダーによる車内外の様子を記録することがありますが、運用の規定において、事業所ごとに車内カメラ管理責任者を任命し、映像等の不正利用、外部流失等を防止するため厳重に管理し、一定期間経過後は速やかに消去するものと定めております」と明記されています。

 このようなことから、タクシーに乗っているときに記録された映像は、厳重に管理されているといえるでしょう。ただし、先ほども“原則”と述べたとおり、時に例外としてドライブレコーダーの映像が警察などの外部に提供されることがあります。

 タクシーのドライブレコーダー映像は、交通事故や事件などが発生したときの客観的かつ決定的な証拠として重要視されます。つまり、捜査機関の犯罪捜査に協力する場合など、ドライブレコーダーの映像が証拠になる可能性が高い場合は、警察をはじめとする外部に提供されることがあるということです。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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