「自分に不利」な映像でも提出は義務? ドラレコで「自分の罪」が証明されることはないのか

この記事をまとめると

■ドライブレコーダーは自分に過失や違反があったときの記録も録画される

■自分に不利な映像が残っていて提出したくない場合は拒否しても問題ない

■しかし裁判所から提出を命じられたときは拒否できない

裁判所からの命令は拒否できない

 あおり運転や事故に遭ったとき、自分の正当性を証明するのに非常に役立つドライブレコーダーの映像。また一時停止や信号無視、速度違反などで、事実と反する取り締まりを警察から受けたときにも、自分の無実の罪を晴らすための有力なツールになる。

 しかしそれは同時に諸刃の剣でもあって、自分に過失があったとき、自分に違反があったときの記録も録画されていることになる。

 もし事故などを起こしたときに、警察や保険会社からドライブレコーダーの記録を提出するよう求められた場合はどうすればいいのか。

 提出することによって、自分が不利になるとわかっていても、データは開示すべきなのか?

 結論からいうと、ドライブレコーダーの記録の所有権は個人にあり、保険会社はもちろん警察であっても任意でしか提出は求められない。

 したがって、自分に不利な映像が残っていて、提出したくない場合は、拒否してもまったく問題ない。ただし、事故や違反が裁判になって、裁判所から提出を命じられたときは拒否できないので要注意。

 また本人は自分に有利な証拠になると思って提出しても、警察、保険会社、裁判所では逆に提出者に落ち度があったと判断される可能性もある。

 一時停止の止まった・止まらないなどの、ジャッジが明瞭な場合は問題ないが、判定が微妙になりそうなケースでは、自動車保険の弁護士特約などを使って、先に弁護士などの意見を聞いたうえで提出するか・しないかを決めた方が得策だ。(裁判では、任意提出だとしても提出を拒むことで心証が悪くなることも考えられる。提出したくないときは「映っていなかった」と答えておくのもテクニック!?)

 というわけで、ドライブレコーダーの映像は、裁判所からの命令を除いて、提出の義務はない。その使い方によって、自分に有利になるときもあれば、不利になるときもあるので、取り扱いは慎重に。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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