たまに見かける割れたリヤガラスにビニールを貼って走るのはアリ?

割れたりひびが入った状態で公道を走行するのは道交法違反

 フロントガラスは、飛び石で傷が入っただけでも保安基準に抵触し、車検に通らなくなることが知られているが、リヤガラスに関してはどうなのだろうか? ごく稀に、割れたガラスの代わりにビニールを貼ってごまかしているクルマも見かけるが……(筆者の知人にスキーへ出かけた際、吹雪の中でコースアウトしてガラスを割り、零下の寒さの中ビニールを貼って300km以上の道のりを帰ってきたツワモノもいる……)。結論からいうと、リヤガラスと言えども、割れたりひびが入ったガラスで公道を走るのは、違反になる。

 オープンカーは幌を畳めばリヤガラスなんてないし、ユーノス・ロードスター(NA型)なんて、幌は閉じてもリヤスクリーンだけ開けて走る「NA開け」が評判だったのに、ダメなの? と思うかもしれない。しかしオープンカーの幌は、保安基準の範囲外。破れていようが取り外そうが、基本的には自由。

 車検は、型式認定を受けた状態と同じ状態でなければならないというのがルールであって、リヤガラスは、道路運送車両法の第41条で定められているとおり、保安基準適合品の装着が義務付けられている。オープンカー=「幌型」以外の、「箱型」や「ステーションワゴン」の自動車は、保安基準適合のリヤガラス以外は許されない。

 つまり、割れたガラスの代わりにビニールを貼って走るのは、ご法度ということ。修理するまで、あるいは帰宅するまでの応急処置ならまだしも、恒久的には当然NG。ビニールを貼っただけでは、盗難やいたずらなど治安上の問題もあるし、雨や風も十分に防げないのでリヤガラスが割れた場合も、早急に修理か交換に出すようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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