ドライブレコーダーは諸刃の剣! 自らの映像で自分の過失割合が増える可能性もあり

映像の提出は任意なので弁護士や自分の保険会社などに相談が理想

 交通事故に巻き込まれたときや煽り運転の被害にあったときの記録・証明・証拠として重宝するドライブレコーダー。相手方の過失を問い、自分に非がないことを証明できる内容であれば万が一のとき、裁判の証拠としても提出できることになっている。ドライブレコーダー

 一方でドライブレコーダーはありのままの状況を録画しているだけなので、場合によっては、自分にとってかえって不利な映像だって残されるリスクは当然ある。たとえば速度の超過や車間距離の近さ、黄色信号での交差点進入、片手運転、一時停止の有無(徐行)、ウインカーの有無、無灯火、スマホの使用、脇見、飲食などなど。

 ただし、現状ではドライブレコーダーの映像を提出する・しないは、あくまで任意なので、自分に不利な映像が映っていると考えられる場合は、裁判所や警察、保険会社等に提出する必要はない。同様に、相手方にも提出を強制することもできないルールになっていることも覚えておこう。

 また過失割合についての正確な知識がないと、自分の過失割合を有利にするつもりで出したドライブレコーダーのデータによって、かえって自分の過失割合が増えてしまうケースもある。そういう意味で、万が一のとき、ドライブレコーダーのデータが有利になるか、不利になるかを素人が判断するのは意外に難しい。

 できれば相手方の保険会社や警察、裁判所などに提出する前に、弁護士や自分が加入している保険会社の担当者に見せて、アドバイスをもらったほうが安心だ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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