夜間後ろを走ると「目つぶし」をくらう! トラックの後部に付ける「キラキラ光る板」の意味と違法性 (2/2ページ)

自車位置をアピールするという安全面での意味もあるが……

 安全面でもライトを反射させることで、自車位置をアピールする効果もあるとしている。とはいえ、基本的にはドレスアップのために付けることがほとんどのようだ。

 気になるのは、違法ではないかということ。結論から言うと、ライトを点灯させたりしているわけではないので、装備としては問題なし。金属の板を付けてダメということになると、ほかの部分でも判断的にいろいろと影響が出てしまうのは確かだろう。

 ただし「照射や反射によって他車に迷惑がかかるのはダメ」という規定はあるので、この部分で取り締まることも可能で、サイドのLED灯ともども車検時も検査官によってはダメとなることもあるようだ。それを見越して、車検を通すときは外して、パスしたら付けるという例もある。こうなると、なかなか取り締まる方法はないが、パトカーでの取り締まりは十分可能というか、後ろに付くだけなので簡単ではあるので、眩惑するような場合は違法改造などで取り締まってほしいものだ。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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