いか釣り漁船ばりにランプだらけ! トラックの周囲に付く「大量のランプ」の役目とは (2/2ページ)

色や明るさについても規定がある

 リヤについても、上部やサイドには小さなランプがところどころに付いていることが多い。まずオレンジの丸いものは側方灯の一種で、マーカーランプと呼ばれるもの。全長が6mを超えるトラックには3mにひとつの割合で装着が定められていて、目的としては自車そのもののアピールだけでなく、暗いところでもボディサイズを把握しやすくするというものもある。

 色についても定められていて、オレンジまたは黄色で、300カンデラ以下、150m離れた場所からでも認識できることとされている。もちろん点滅は不可だ。ただ、実際は異常に明るい、ホワイトやブルーを点けているトラックも見かけるが、ボディが6m超えの場合、違反となる一方、それ以下の長さであればそもそも規定がないので、白や青でも構わない。

 このマーカーランプの取り付け位置は、地上0.25m以上1.5m以下で、最前部のランプは車両前端から3m以内、隣接距離は3m以内。さらに最後部分のランプは車両後端から1m以内などと細かく決められている。

 さらにボディの後端上部に付いているものもあって、これはサイドマーカーの規定から外れているものかと思ってしまうが、後部上側灯と呼ばれるもので、ボディの長さに関係なく付けることができ、後方とあるものの、後方の下側や前方の上側にも装着可能。場所によって細かく色や位置などが規定されている。

 そして、トラックで気になるというか、ときには眩しいのが、後ろに向けて照らすスポットライトのようなもの。路肩灯やタイヤ灯と呼ばれるライトで、暗いところで右左折時の巻き込み確認や、バックする際に見えやすくするためのもので、あればかなり運転しやすくなる。

 規定としては「その他の灯火」というもので、300カンデラ以下、点滅しない、他車の迷惑にならないという3つ。つまり常時点灯については規定がない。さらに取り付け角度が適当だったり、規定以上に明るいものを付けている車両がいるのも事実で、それらが夜間に横を走ると眩しくして、迷惑となっている。ランプメーカーは必要に応じて点灯させるよう推奨していたりするが、使用時もしっかりと守ってほしいものだ。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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