クルマで出かけた先で免許がないことに気がついた! 「とりあえず自宅へ」「警察に行く」ためにクルマに乗ったらやっぱり違反? (2/2ページ)

キップを切られたあとは運転して帰宅できるのが一般的

 免許不携帯が発覚した場合、警察官は運転者から住所、氏名、連絡先などを聞き取り、無線で本人が運転免許証を取得しているかどうかを確認する。手もとにないだけで、有効期限内の免許証を取得していることがわかれば、「免許証不携帯」でキップを切られるが、無免許運転(更新忘れを含む)がバレると大事に。

 無免許運転(免停中の運転)だと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に加え、違反点数25点、欠格期間2年の行政処分が科せられる。

 本当は無免許なのに「免許証を忘れてきてしまいました」といっても、すぐに調べられてしまうので、ごまかしは利かない。

 ちなみに免許不携帯でキップを切られたあとは、そのままクルマを運転して帰宅するのが許されるのが一般的。

 また次の更新まで、免許証不携帯の他に違反や事故がなければ、ゴールド免許だった人はそのままゴールド免許がキープされる(反則金は支払うが、違反点数はないため?)。

 ひねくれた見方をすると、「警察官から提示を求められたとき、提示できないことが違法であって、免許証を携帯していないという行為そのものは違法ではない」ともいえなくもないが、バレなければペナルティを受けないのは他の違反と同じわけで、バレようがバレまいが違反は違反。

 出かけるときは、家の戸締まりと火の始末、そしてクルマのカギと免許証、財布とスマホといった忘れ物がないか再確認してクルマに乗り込むことを習慣化しよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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