飲酒運転の電動キックボードで事故! 免許不要の乗りものでも「免停」の可能性もある!! (1/2ページ)

この記事をまとめると

■飲酒運転をしていた電動キックボードがタクシーに衝突する事故が発生した

■電動キックボードは2023年7月から免許不要な乗りものとなっている

■刑事罰はもちろん免許をもっている人の場合は免停といった行政処分の可能性もある

免許不要な乗りものでも飲酒しての「車両」の運転は禁止

 ご存じのとおり、今年の7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」となり、運転免許がなくても16歳以上でなら利用できるようになった。

 そうした矢先、7月7日に東京都豊島区で免許証を持たない19歳の男子大学生が、飲酒後に電動キックボードを運転してタクシーに追突するというニュースが流れた。

 こういう場合、どのような処罰が待っているのだろうか。

 まず、免許不要の電動キックボードでも飲酒運転はそもそも違反になる。道路交通法 第65条1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」に抵触するからだ。これは自転車も同じこと。

 これに違反し、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコールが0.15mg以上)であることが認められた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。さらに、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」=「酒酔い運転」をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

 そのうえ、飲酒運転で事故を起こしたとなると、基本的に警察署に身柄が拘束されると思っていい。留置場で48時間、検察で24時間と、最長で72時間拘束され、取り調べが行なわれるはずだ。

 なおかつ、飲酒運転で事故を起こしたとなると、刑事責任だけでなく、人に怪我をさせたり、他人の財産を壊した場合は、民事上の責任も当然問われて、損害賠償を支払う必要も。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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