無断駐車のクルマに大量の貼り紙……って気持ちはわかるが法的にOK? 無断駐車への正しい対処法とは

この記事をまとめると

■無断駐車をしているクルマに警告文を貼るのは違法ではないが貼り方に注意が必要だ

■無断駐車は不法占拠という扱いになり威力業務妨害罪の可能性がある

■罰金は一般人が請求できず、看板に「無断駐車は○万円」と記載しても無効な場合が多い

クルマに大量の警告文を貼るのは違法?

 今年9月、某ファーストフード店の駐車場に2日連続で長時間無断駐車していた車両に対し、200枚以上の警告文を貼り付けたことが話題となった。

 長時間にわたる無断駐車は、店側にとって大迷惑だし、損失にもつながる。

 法的にいえば、店舗の利用目的なく無断で駐車をすることは不法占拠となり、威力業務妨害罪が成立する可能性がある(刑事事件)。また、民事的には損害賠償請求ができるはず。

 一方で、今回のケースのように仕返しと憂さ晴らしを兼ねて(?)、大量の警告文をクルマに貼り付けるのはどうなのか?

※画像はイメージ

 警告文が1枚だろうと200枚だろうと、警告文を貼ること自体は違法ではない。ただし、テープの跡が残ったりすると、逆にクルマのオーナーから器物損壊で訴えられてしまうリスクもあるので、粘着力が強くない養生テープなどで、ボディ(塗装部分)ではなく、ガラス面に警告文を貼るのがベター。

 文面も工夫が必要で、「無断駐車は罰金○万円」というのも法的に問題。

 罰金は民間人が請求できるものではないし、「無断駐車は○万円」と看板等で書かれていたとしても、一方的に宣言しただけでは、利用者と取引の合意、つまり契約関係があったとはいえないので、無効になるケースが多い……。仮に警察に訴えたとしても、警察は民事不介入が原則なので、私有地の違法駐車、無断駐車には関わってもらえず、店舗側が泣き寝入りするパターンが多いのが現状だ。

 しかし、上記のように手間と時間、コストはかかるが損害賠償請求をするのは可能。

 その前提でいえば、無断駐車に対する警告文は、

「この車両は無断駐車であるため、当社の契約弁護士に連絡し、弁護士事務所が所有者を特定したうえ賠償請求します」

 といったようなことを書くのが一番おすすめ。

 もっとも、実際に訴えたとしても、駐車料金の相場+αで、付近の駐車場の駐車料金の2~3倍程度が関の山といったところだろうが……。

 一方、駐車スペースのわかりやすいところに、「駐車1回5000円」といった看板があれば、利用者は駐車場利用契約の申込みをしていると解釈され、支払義務が発生するともいえる(相場の範囲内の料金であることが前提。店舗利用者は何時間以内無料といった条件付けはもちろんOK)。

 そのほか、路上で違法駐車をしたときに、駐車監視員が貼っていく黄色の駐禁ステッカー(放置車両確認標章)そっくりのシールもネットなどで売っているので、これを貼ればドキッとさせて反省を促せる効果も!?

※画像はイメージ

 いずれにせよ、私有地の無断駐車は法的には難しいが、トラブルの元になるので、店舗などの駐車場を利用する際は、マナーよく、常識の範囲で利用すること。マナーの悪い利用者が増えたために、ゲート付きの有料駐車場ばかり増えて、気軽に立ち寄れる場所が減るのは悲しいことだ。

 最低限、買い物をしたり食事をしたりして、ほかの利用者や店舗側の迷惑にならない時間で退出することで、気持ちよく使える駐車場をキープしていくよう心がけたい。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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