この記事をまとめると
■クルマを駐車や停車させるときにはパーキングブレーキをかけるべきだ
■寒冷地などワイヤーが凍結してしまう恐れがある場合は輪留などで代用することができる
■停止措置を取っていない場合は停止措置義務違反として取り締まられる可能性がある
パーキングブレーキをかけない駐車は違反?
クルマを駐車したり停車したりするときに、パーキングブレーキをかけずにエンジンを切ってクルマを離れる運転者を見かけることがあります。この行為は違反となるのでしょうか。今回は、クルマを止めるときにパーキングブレーキをかけないことが違反となるのか解説します。
クルマから離れるときはパーキングブレーキをかける
クルマを止めてエンジンを切ってクルマから離れるときは、パーキングブレーキをはじめ、クルマが完全に動かないようにする措置をとらなければなりません。
パーキングブレーキをかける画像はこちら
もし、パーキングブレーキなど、クルマが完全に動かないようにする措置を取らなかった場合、「停止措置義務違反」となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。
そのため、わずかな時間でもクルマを離れるときはパーキングブレーキなどをかけて、クルマが完全に動かないようにして、エンジンを切ってからクルマを降りなければなりません。
寒冷地ではパーキングブレーキをかけないほうがいいが輪留などが必要
前述したとおり、クルマから離れるときは、クルマが完全に動かないようにする措置を取らなければなりません。ただし、寒冷地では輪留など、パーキングブレーキ以外の方法で車両が動き出さないような措置をとる場合があります。
クルマの輪留画像はこちら
その理由は、寒冷地でパーキングブレーキをかけてしまうと、内部のワイヤーが凍結してしまうおそれがあるからです。そのため、寒冷地では、クルマから離れるときにパーキングブレーキを使用しないほうがよいとされています。
このように、パーキングブレーキを使用しないほうがよいとされている場面もあることから、道路交通法では「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」(道路交通法第71条の5)と定められています。
原則としてパーキングブレーキはかける
クルマを止めてクルマから離れるときは、ギヤをパーキング(MT車の場合はバックギヤまたはローギヤ)に入れ、エンジンを止め、クルマが完全に動かないような措置(パーキングブレーキや輪留など)を講じなければなりません。
クルマのパーキングブレーキのレバー画像はこちら
クルマが完全に動かないようにする措置(方法)は、原則としてパーキングブレーキとなります。ただし、寒冷地ではパーキングブレーキを作動させるなワイヤーが凍結するおそれがあるため、例外的に輪留で対応することがあるというのもあわせて覚えておくとよいでしょう。
もし、パーキングブレーキや輪留などの停止措置を取っていない場合、停止措置義務違反として取り締まられることがあります。停止措置をしていなかったという理由で取り締まられることがないよう、クルマから離れるときは、その場に適した停止措置をとるようにしましょう。