これは、基本的に運転者本人が罰せられる。車検切れは道路運送車両法違反、自賠責保険切れは自動車損害賠償保障法違反となり、行政処分は違反点数6点、免許停止処分(90日間)。さらに1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金の刑事処分も加算される。
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所有者である企業、団体、法人は無罪放免かというとさすがにそんなことはなく、社有車の場合は自動車賠償責任保険法第90条に基づき会社にも罰金が科されることになっている。また、会社は行政処分を受ける可能性があり、無車検運行が発覚したバス会社に事業用自動車の使用停止処分(30日)が命じられたケースもあった。
このように、佐賀県警だけが例外で、他の企業等で社有車が車検切れや自賠責切れで走行するとかなり大きなペナルティを受けるし、報道されたりすれば会社の社会的信用を大きく損なう可能性もある。
うっかり車検が切れたりしないように、会社全体のコンプライアンスの一環として徹底して取り組み、それらのクルマのハンドルを握るドライバーも、車検の有効期限の管理を会社に任せっぱなしにするのではなく運転席に座るたびに検査標章などを確認することが重要だ。