同乗するのもクルマを貸すのも罪になる! 飲酒運転と知りつつ止めなかった人の末路

この記事をまとめると

■同乗したクルマの運転者が飲酒運転をしていた場合の同乗者の罰則について解説

■運転者が飲酒していることを知らなかった場合は同乗者が罰則を受けることはない

■運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合には非常に重い罰則を受ける

運転者が飲酒運転だった場合の同乗者の罰則は?

 飲み会終わりに迎えに来てもらうよう頼んだ運転者が飲酒運転していた場合、同乗した人は罰則の対象となるのでしょうか。今回は、同乗したクルマの運転者が飲酒運転をしていたことを知らなかった場合、同乗者が罰則を受ける対象となるのか解説します。

結論:同乗者が罰則を受けることはない! が知らなかった場合に限る

 結論からお伝えすると、同乗したクルマの運転者が飲酒していることを知らなかった場合、同乗者は罰則を受けることはありません。

 道路交通法の飲酒運転に関する条文を見てみると、「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(飲酒運転することを禁止する条文)に違反して運転する車両に同乗してはならない」と明記されています。

 いい換えると、飲酒運転になることを知りながら、運転するよう依頼した場合に、同乗者も罰則の対象になるということです。そのため、クルマの運転者が飲酒していることを知らなかった場合、同乗者は罰則を受けることはありません。

飲酒運転を知りながら同乗した場合の罰則は?

 では、飲酒運転になることを知りながら、無理やりクルマを運転させ、その飲酒運転のクルマに同乗した場合、どのような罰則となるのでしょうか。

 警視庁が公開している「飲酒運転の罰則等」によると、酒類の提供・車両の同乗者は次のような罰則となっています。

【酒類の提供・車両の同乗者】
・運転者が酒酔い運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転:2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 飲酒運転していることを知りながら、そのクルマに同乗した場合は、非常に重い罰則を受けることとなります。そのため、「もしかして飲酒してる?」と感じたときは、クルマを運転させる前にお酒を飲んでいないか確認するようにしましょう。

 ちなみに、飲酒運転になることを知りながら、車両を提供した場合は、運転者と同じ罰則になります。

【車両提供者の罰則】
・運転者が酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

飲酒運転を知っている場合は運転者・同乗者・提供者に罰則が科される

 飲酒運転の罰則が厳格化されてから時間が経ちますが、いまだに飲酒運転による交通事故が発生したり、飲酒運転の検挙が報道されたりすることがあります。

 飲酒をすると、認知能力や判断能力などが麻痺し、適切な判断および運転ができなくなります。「自分は大丈夫」と思わず、お酒を飲んだら運転しない! 運転させない! クルマを提供しない! 飲酒運転になる可能性がある人にお酒を提供しない! を徹底することが飲酒運転による悲惨な事故や違反をなくす第一歩といえるでしょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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