この記事をまとめると
■公道では後退しなければならないシーンが存在する
■縦列駐車や道路に面した施設へ駐車する際の後退に罰則はない
■公道で後退をしてはいけないというルールは存在しないが内容次第では罰則の対象だ
道路で後退してもOK?
一般道路でクルマを後退(バック)させるのは交通違反になるのでしょうか。じつは、交通違反となる場合もあれば、違反として取り締まられない場合があります。今回は、公道でクルマをバックさせたときに交通違反になるケースとお咎めなしの場合について解説します。
公道で後退(バック)を禁止する規定はない
道路の安全や交通の円滑を目的としている道路交通法には、一般道路で後退(バック)を禁止する明確な規定がありません。つまり、必要であれば、一般道路でバックしても問題ないということです。
たとえば、縦列駐車の車列から抜け出すときや、道路に面している駐車場にバックで入庫するまたは後退で出庫する場合は、交通違反となりません。
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ただし、一方通行路や高速道路の本線では、後退や逆走が禁止されています。よって、後退が禁止されている場所では、バックで戻るという運転をしないよう注意しなければなりません。
なお、バックが禁止されている場所であっても、交通事故や道路の破損などによって警察官の指示のもと後退する場合は、取り締まられることはありません。
規定はないものの後退すると交通違反で取り締まられることがある
道路交通法では、原則として一般道路における後退を禁止する規定はありませんが、理由もなくバックしたり、ほかの交通に危険が生じたりする場合は、交通違反として取り締まられることがあります。
ただし、取り締まられるかどうかは、そのときの状況によるため、一概にこの場面で取り締まられると断言することはできません。
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もし、一般道路でやむを得ない事情により後退しなければならないときは、周囲の安全を確かめ、必要最低限の距離のみバックするようにしましょう。
無理な後退は危険! 迂回も検討しよう
ここまで一般道路における後退が交通違反となるのか解説してきましたが、基本的に公道でバックするのは、特別なときのみ(例外のときだけ)としておくほうがよいでしょう。
その理由は、後退は前進するときよりも高い運転技術が必要となるだけでなく、前進よりもクルマの死角が多いうえに、思わぬ事故や操作ミスを発生させる可能性が高いためです。
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そのため、なんらかの理由により、一般道路で後退せざるを得ないときは、前進するとき以上に注意しながら運転しましょう。また、バックする距離が長くなりそうな場合は、無理に後退するのではなく、迂回して再び目的地を目指す方が安全です。
公道でのバック走行は、さまざまな危険が生じるだけでなく、思わぬ事故に発展する可能性もある行動であるため、極力公道で後退はしない方がよいといえるでしょう。