まわりをよく見ることが落下物を避けることに繋がる
道路交通法第70条の10項では、「自動車の運転者は(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」と定められており、これに違反した場合は「3カ月以下の懲役、若しくは5万以下の罰金、又は10万円以下の罰金」の刑罰が課せられるだけでなく、第三者に損害を与えた場合は落とし主に賠償の責任が生ずるほか、「道路交通法」や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」などの違反によって罰せられることになっている。
高速道路では、車外に積載する荷物は強い風圧や振動にさらされるため、荷物をしっかり固定する必要がある。とくにトラック、平ボディなど荷物が車外に露出する車両は、積載する荷物の数もしくは質量も大きいため、万が一荷物が落下した場合は重大な事故にも繋がりかねない。
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そういった事態を防止するために、トラックドライバーは荷物の積載を独自に工夫するほか、固定も十分以上に行なう必要がある。もっというと、平ボディのトラックで日々仕事に従事する真面目なドライバーは、荷物をカバーする「シート」のかけ方にもこだわりをもって日々作業しているのだ。またサービスエリアなどで休憩する際にも、積み荷の積載状態をしっかりチェックしており、運転も荷崩れを起こさないよう万全の注意を払っている。
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また積み荷を落とさないことも重要だが、後続車が落下物事故に遭わないための対策も大切だ。
車間距離を十分にとり、脇見運転にも気をつけることが基本。道路情報板に 落下物の表示があったときは、前方の道路状況や先行車の動きなども注意する必要がある。落下物を発見した際にはブレーキやハンドルで事故を回避できる時間も短くなるため、速度を控えることも重要。
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万が一落下物とぶつかってしまったときは、非常停車帯に駐車し、本人や同乗者の安全を確保したうえで、携帯電話や路肩に設置されている非常電話などから事故を通報する。その通報は「道路緊急ダイヤル(#9910)」からでも可能だ。また落下物を発見した際の通報は、サービスエリアや料金所の係員にも伝えることでもいい。
トラック・乗用車問わず、道路を走行する際は落下物を発生させない、落下物に巻き込まれない運転に日々注意することを心がけたい。