この記事をまとめると
■車線変更を伴わずに制限速度内であれば右側車線のクルマを抜いても違反にはならない
■道交法では車線変更して前走車車両側方を通過して前方に出る行為を「追い越し」と定める
■「渋滞時は第一車線の流れがいい」とされ頻繁に車線変更をしても到着時間は変わらない
左側から前走車を抜いても「追い越し違反」になるとは限らない
何かとややこしい追い抜きと追い越しのルール。今日は時間に余裕があるし、のんびり走ろうと思って、一番左の第一車線を走っていたら、いつの間にか追い越し車線よりいいペースになっていて、右側のクルマを何台か抜いちゃっている!
これってもしかして左側からの追い越し行為=「追い越し違反」(違反点数2点・反則金9000円/普通車)?
追い越しをする車両画像はこちら
結論からいうと、車線変更を伴わずに、制限速度以内で走っていたとするなら、左側の車線で右側車線のクルマを抜いていっても違反にはならない。
道路交通法では、前の車両に追いついたあと、進路を変更(車線変更)してその車両の側方を通過し、その車両の前方に出る行為のことを、「追い越し」と定めており、車線変更さえしなければ、「追い越し違反」には当たらない。
車線変更する軽自動車画像はこちら
ちなみに「追い抜き」に関しては道路交通法で明確な定義があるわけではなく、一般的に車線変更の有無で、「追い越し」と「追い抜き」は区別されている。
しかし、左側の車線に車線変更をして、前走車を抜いたら全部アウトかというと、なかなかそうもいいきれない。