停止線に「バンパーがちょいかかっただけ」でも違反! でも「はみ出したらバック」も控えるべき! 結局一時停止の停止線は「キチンと手前で停まる」が唯一の正解だった

この記事をまとめると

■停止線はクルマのバンパー先端が少し出ただけでも違反になる可能性がある

■指定場所一時不停止なら7000円で信号無視なら9000円の罰金が課せられる

■停止線を超えて停車してしまった場合にバックして戻るのは危険だ

停止線はちゃんと守らないと違反となる可能性もある

 日本の国技、相撲では土俵から一歩でも足がはみ出すと敗者になってしまうが、クルマが赤信号で止まるときも、停止線を越えて停車すると、厳密にいえば違反になる。

 その根拠は、道路交通法 第四十三条。ここに「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」とあり、停止線の直前で停止するように明記されているからだ。

「停止線の手前で止まっても、交差する左右の道から来るクルマや人が見通せないじゃないか」と反論したくなる人もいるだろうが、法的には車体のいかなる部分でも停止線を越えてはならないとなっている。

 つまり、バンパーの先端でも停止線をはみ出していたら、「指定一時場所不停止等」や「信号無視」とみなされる可能性があるということ。もちろん現実的にはバンパーあるいはオーバーハング部がはみ出たとしても、きちんと停車していれば、違反切符を切られるようなことはないだろうが、原則論でいえば、停止線の手前で止まるのがルール。

 もしも、停止線を少々オーバーして止まって、それが違反だと咎められた場合、指定場所一時不停止等であれば違反点数2点、反則金7000円(普通車)、信号無視だと違反点数2点、反則金9000円(普通車)が課せられる。

 ではうっかり停止線をオーバーして止まってしまったときは、バックして停止線の内側まで戻ったほうがいいのだろうか?

 警視庁交通相談コーナーによると「停止線をはみ出て止まってしまった場合、バックで戻るのは控えていただいたほうがいいでしょう。バックモニター付きのクルマも増えているとは思いますが、やはりバックすると後方に対し危険が伴いますし、再発進時にギヤの入れ間違いなどが生じる可能性もあります。状況によっては、バックすることで安全運転義務違反になるケースも考えられますので、右左折してくるクルマなどに妨害性がなければ、バックをせずに、そのまま信号が変わるのを待っていてください。ただし、信号機のある交差点であれば、赤信号になる前に、黄色が点くわけですから、それを見て無理をせず、余裕をもってブレーキをかけていただき、きちんと停止線の手前で停車してもらうことが大前提です」とのことだった。

 とはいえ、停止線よりかなり手前に止まるのも、オカマを掘られる危険があったり、迷惑だったりするので、車両感覚に磨きをかけて、余裕をもっていい位置で止まれることを心がけよう。


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藤田竜太 FUJITA RYUTA

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