もらい事故のときの「慰謝料」が高くなる可能性あり! 自動車保険の「弁護士特約」は付けておくべき

この記事をまとめると

■事故などで怪我をした際は慰謝料の請求が可能だ

■弁護士基準で請求すると自賠責保険や自動車保険よりも高い金額を受け取れる可能性がある

■自動車保険に付随させることができる弁護士特約を使うと相談時の費用も抑えられる

事故の際に受ける補償金は請求の方法で変わる

 交通事故でケガをしたときは、慰謝料を請求することができます。もし交通事故に遭ってしまい、慰謝料を請求することになったときは、補償に関する金額が高くなる可能性がある「弁護士基準」で請求するとよいでしょう。この記事では、交通事故における慰謝料請求に関する基準について説明するとともに、なぜ「弁護士基準」がよいのかという理由を解説します。

交通事故における慰謝料の基準は3つある

 交通事故によってケガを負ってしまったときは、相手に慰謝料を請求できます。この交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準があります。

「自賠責基準」とは、自動車損害賠償責任保険(自賠責)制度によって定められている基準です。この基準は、国が定める最低限の補償水準となっているため、他の基準(このあと説明する任意保険基準や弁護士基準)よりも慰謝料が低くなる傾向にあります。

「任意保険基準」とは、加入している任意保険会社が独自に定める基準です。自賠責基準よりも慰謝料が高くなるものの、自賠責基準に少し上乗せされた金額になる場合が多いのが実情となっています。また、算出の基準が公表されておらず、法的な根拠が明確ではない場合も多いため、交渉してみなければ慰謝料がいくらになるかがわかりません。

「弁護士基準」とは、過去の交通事故における裁判例などをもとに金額を算出する基準です。事例などを踏まえた上で慰謝料を算出するため、上記のふたつ(自賠責基準と任意保険基準)よりも慰謝料が高くなることが多いです。加えて、被害者の状況なども考慮されることもあるため、より高い慰謝料になることもあります。この過去の判例や個別の事情などを元に慰謝料を算出する弁護士基準は、“裁判(所)基準”ともいわれます。

 このように、交通事故の慰謝料は、算出基準によって金額が異なります。そのため、弁護士基準で慰謝料を請求をすると、自賠責基準の倍以上になることも珍しくありません。このようなことから、交通事故でケガを負ってしまったときは、「弁護士基準」で慰謝料を請求した方がよいといえるでしょう。

弁護士基準で正当な慰謝料請求をするためにも保険の見直しをしておこう!

 交通事故は、いつ・どこで発生し、巻き込まれるか予測することができません。交通事故でケガをしたときに、正当な慰謝料を請求するためにも、任意保険(自動車保険)の見直しをしておくとよいでしょう。

 自動車保険には、交通事故の際の弁護士費用を保険会社が補償してくれる「弁護士費用特約」があります。この特約に加入していると、弁護士に依頼したときの費用を心配する必要がありません。

 ここまで解説してきた慰謝料の基準のうち、個別具体的な事情も考慮して金額を算出してくれる「弁護士基準」で慰謝料の請求をするためにも、改めて自動車保険を見直し、“もしものときの備え”をしておきましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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