必ずしも弁明が認められるわけではない
放置違反金納付命令書が届いたら反則金を払わなければならない
公安委員会に「弁明書」を送付し、弁明が認められなかった場合は、放置違反金納付命令書が送付され、反則金を納付しなければなりません。また、弁明書を送付したあとに、公安委員会から資料(客観的な証拠)を出すよう求められたときに提出をしなかったり、虚偽の報告・資料を提出したりした場合は処罰される場合があります。
そのため、弁明書を送付したからという理由で、必ず弁明が認められているわけではないという点に注意しておかなければなりません。なお、弁明の審査結果については、提出者に対して回答されることはありません。弁明の結果は、「放置違反金納付命令書」が届くかどうかで判断することになります。
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ちょっとだけなら……という油断が放置車両確認標章の貼り付けにつながる
「ちょっとだけならクルマから離れてもいいだろう」と考えるドライバーが意外に多いです。しかし、放置車両の定義は「すぐに運転できない状態」となっているため、運転席や車両のすぐ近くにドライバーがいない状態は放置車両とみなされます。
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よって、「ちょっとの時間だけ……」でも放置車両確認標章の貼り付け対象となるのです。そのため、運転者がクルマから離れるときは路上に放置するのではなく、コインパーキングなどのクルマを停めるべき場所に駐車するのが、標章を取り付けられないための対策といえるでしょう。