クルマからのタバコの吸い殻やペットボトルのポイ捨てで人生終了の可能性。じつは4つの法的違反の恐れあり!

この記事をまとめると

■道路には多くのゴミが不法に捨てられている

■ゴミのポイ捨ては立派な法律違反だ

■ポイ捨てが原因で事故が起きたりクルマに傷がつくと逮捕される可能性もある

ポイ捨ては立派な法律違反

「ゴミを捨てる あなたの心が すでにゴミ」といった北海道の標語が、SNSで拡散されたことがあったが、相変わらず道路脇や中央分離帯にペットボトルやタバコの吸い殻、空き缶、レジ袋のゴミなどがポイ捨てされているのを、ちょくちょく見かける。

 いうまでもなく、道路は税金で作られ、維持管理されている公共用財産であり、ゴミ捨て場ではない。ゴミをポイ捨てすれば、その処分のために新たなコストが生じるわけで、看過できる問題ではない。さらにいえば、道路へのゴミのポイ捨てはマナー違反ではなく、最悪、「前科」がつく可能性のある犯罪行為そのものでもある。

 法律的に見ると、少なくとも下記の4つの犯罪に抵触すると考えられる。

●道路交通法(クルマからのポイ捨て)

・第76条第4項:何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

・第4号:石、ガラスびん、金属片そのほか道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。

・第5号:前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。

・第7号:道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

▼違反者の罰則(いずれも刑法)5万円以下の罰金

●軽犯罪法

・第1条:左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。

・25:川、みぞそのほかの水路の流通を妨げるような行為をした者

・27:公共の利益に反して、みだりにごみ、鳥獣の死体そのほかの汚物または廃物を棄てた者

▼違反者の罰則(いずれも刑法)

・拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する

・科料は、千円以上一万円未満とする

軽犯罪法違反に問われた場合、拘留もしくは科料、または併科となることもあり、「軽犯罪」といっても、拘留もしくは科料は前科として有罪判決の履歴が残るので、注意が必要だ。

●廃棄物処理法

・第16条:何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

・第25条第14号:第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。

▼ 違反者の罰則(常習性があると見なされた場合)

・5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科する。

●その他

・自治体の条例違反や河川法施行令違反にも引っかかる可能性がある。

 このように、たかがポイ捨てと思っていても、さまざまな法律違反を問われるリスクがあり、ポイ捨てが原因で重大な事故や事件が発生してしまった場合は、逮捕されることも考えられる。

 また、走行中のポイ捨てでクルマが傷つき、ドライブレコーダーなどで加害者が特定できれば、物損事故または器物損壊罪として、警察に被害届けを出すこともできる。

 いまの時代、どこにでもドライブレコーダーや防犯カメラがあるので、言い逃れはできない。安易な気もちでポイ捨てをすると、大きな代償を払うことになりかねないので、運転中に出たゴミは確実にもち帰るようにしよう。


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藤田竜太 FUJITA RYUTA

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