「運転中に携帯での通話」「高速道路での駐停車」これが違反にならない「例外」のシチュエーションとは

この記事をまとめると

■道路交通法ではさまざまな禁止事項が設けられている

■一部のルールには例外が存在し違反に問われないケースもある

■例外扱いのものは当然普段は禁止されているので注意が必要だ

なんでもかんでも絶対に禁止されているワケではない

 クルマの運転に関する交通ルールの多くは、原則と例外があります。この例外は、やむを得ない事情などがある場合に適用されます。では、どのような例外があるのでしょうか。

携帯電話の使用に関する例外

 道路交通法 第71条5の5には、運転者の遵守事項として携帯電話の使用に関する規定があります。

 このルールは、原則として自動車等が停止しているときを除き、携帯電話を手にもって通話したり、画面を注視したりしてはならないことが定められています。

 ただし、このルールには例外があり、条文に「傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」としっかりと明記されています。

 つまり、緊急を要する場合は、停止中以外にも携帯電話を使用してもよいということです。とはいえ、運転中に携帯電話を手にもち、電話番号を押し、通話する間にクルマを走らせると、自分が事故を起こしてしまう可能性があります。

 そのため、緊急通報する際は、同乗者にしてもらうか、安全な場所にクルマを止めて電話をしたほうがよいでしょう。

高速道路を走行中に緊急事態が発生したときの例外

 高速道路の本線では、原則として駐車および停車をしてはなりません。ただし、危険を防止するための一時停止、料金所での支払いのために停止することは例外として認められています。

 また、事故や故障など、緊急事態が発生したときやクルマを動かせなくなったときは、例外として路側帯にクルマを止めたり寄せたりすることができます。

 この高速道路の本線における一時的な停止や緊急時に路側帯にクルマを止める措置は、一般的に知られていることではありますが、交通ルールに当てはめると、例外という扱いになります。

緊急車両の優先における例外

 緊急自動車(救急車や消防車など)を優先させるときのルールにも例外があります。

 緊急自動車を優先させるときは、交差点を避け、道路の左にクルマを寄せて道を譲らなければなりません。

 しかし、一方通行路を走行中、後方から緊急自動車が近づいてきたときに左に寄ることで緊急自動車の通行を妨げてしまう可能性があるときは、右に寄せて道を譲るよう定められています。

 そのため、学科の試験などで「緊急自動車が近づいてきたときは、必ず左に寄せて道を譲る」という引っかけ問題に注意しましょう。

 ここまで紹介してきたように、交通ルールには原則と例外がある場合が多くあります。よって、原則と例外は分けて覚えておきましょう。

 また、基本的には原則に従って運転し、例外は特別な場合や、やむを得ない事情がある場合にのみ適用されるということもしっかり理解しておくことが重要です。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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