この記事をまとめると
■大雨や大雪で通行止めになるのには基準が設けられている
■実害が出ることが予想される際には事前通行止めが行われるケースもある
■通行止めのおそれがあるときは移動手段を慎重に検討することが必要だ
どんなときに道路は通行止めになるのか?
大雨・大雪や地震、交通事故などにより、道路が通行止めになることがあります。しかし、通行止めになりそうな天気や交通トラブルでも道路が通行止めにならないケースもあります。この違いとは何なのでしょうか。今回は、道路が通行止めになる基準について解説します。
道路が通行止めになる基準とは?
道路が通行止めになるときの基準については「道路法」に定められています。条文は以下のとおりです。
【道路法 第46条「通行の禁止または制限」】
道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、または制限することができる。
上記は、道路の破損や欠壊、その他の理由(土砂崩れや大雨・大雪、道路の冠水など)により交通の危険がある場合や緊急を要するときなどに適用される法律です。
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その他にも、交通事故や道路上のトラブルなどにより、道路が通行止めになることもあります。事故や道路の異常などによって道路が通行止めになるかどうかは、その規模や状況によって異なります。
事前に道路を通行止めにするパターンもある
台風が多い季節や大雪、土砂崩れなどの危険性が高い場所では、事前に通行止めが実施されることがあります。
国土交通省の「事前通行規制」のページには、「大雨や台風による土砂崩れや落石等の恐れがある箇所については、過去の記録などを元にそれぞれ規制の基準等を定め、災害が発生する前に“通行止”などの規制を実施し、道路利用者の安全を確保します」と記載されています。
通行止の道路画像はこちら
過去の災害や気象データなどから、事前に通行止めが実施される場合もあるため、天気が悪い日や大雨・大雪の翌日などに出かける際は、通行規制がされていないか確認するとよいでしょう。
通行止めになるおそれがあるときは移動手段を慎重に検討する
大雨や大雪、地震が発生したときなどは、道路の通行規制や通行止めだけでなく、公共交通機関の運行が中止されることがあります。
通行止めや運行中止になるおそれがあるときは、クルマで移動するか公共交通機関で移動するかを慎重にみきわめるだけでなく、移動そのものを止めるということも含めて、さまざまな方法を検討する必要があるといえるでしょう。
通行止の表示画像はこちら
ただ、交通事故をはじめ、予測できない道路の通行止めや公共交通機関の運行中止もあります。そのため、交通が集中する曜日や時間帯、人の移動が多くなる長期休暇や年末年始などの時期は、外出時に交通情報をしっかり確認し、道路状況や公共交通機関の運行状況をチェックしてから移動計画を立てるようにするとよいでしょう。