この記事をまとめると
■左折時に右へ膨らむ運転は「交差点右左折方法違反」に該当し交通違反となる
■Uターン時の大まわりも状況によって各種横断等禁止違反となる
■大まわり運転は対向車や後続車との接触事故を招く危険がある
無意識にやってしまいがちな交通違反
運転していると、左折するときに右側に膨らんでから曲がったり、転回(Uターン)するときに左側に頭を振ってから行くクルマを見かけることがあります。このような動きをするクルマのすぐ後ろを走っていると、ヒヤッとすることもあるでしょう。左折やUターンなどのときに、大まわりするのは交通違反になるのでしょうか。今回は、左折時や転回時に大まわりするとどのような違反になるのか、なぜ危険性が高いのか解説します。
交差点を左折する際に、一旦右側に膨らんでから曲がるクルマを見かけることがあります。このような左折は「交差点右左折方法違反」です。この違反で取り締まられると、違反点数1点、反則金4000円(普通車)となります。
交差点を左折するときの正しい方法は、あらかじめ道路の左側に寄り、道路の左側端に沿って徐行して通行するという運転です。こうした正しい左折ができない原因は、左折時に速度を落とさない、車幅の感覚が掴みきれていない、視野が狭いなど、さまざまな理由が重なった結果です。
左折のイメージ画像はこちら
左折時に大まわりしないようにするためにも、交差点にさしかかるときは、あらかじめ道路の形状を把握しておいたり、ミラーを有効に活用して左側の間隔をチェックしたりするようにしましょう。
Uターンをして反対側の道路に入ろうとするとき、左側に大きく膨らんでから曲がりはじめるのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。この大まわりしてUターンするのも交通違反となります。
禁止されている場所でUターンした場合は「指定横断等禁止違反」、歩行者をはじめほかの交通の進行を妨げる方法でUターンした場合は「法定横断等禁止違反」が適用されます。
違反点数と反則金(普通車)は次のとおりです。
・指定横断等禁止違反:違反点数1点、反則金6000円(普通車)
・法定横断等禁止違反:違反点数2点、反則金7000円(普通車)
また、高速道路の本線は、Uターンが禁止されています。もし、高速道路の本線上でUターンをすると「本線車道横断等禁止違反」です。違反点数は2点、反則金は9000円(普通車)となります。
転回禁止画像はこちら
大まわりで左折をしたり、Uターンしたりすると、運転者本人は曲がりやすいものの、車線をはみ出したり対向車や後続車と接触したりするなど、周囲の交通に危険がおよぶ可能性が高くなります。つまり、大まわりで左折をしたりUターンをしたりするのは危険な行為ということです。
最悪の場合、交通事故に発展する可能性もあるため、左折やUターンをはじめ、右折をするときも大まわりで曲がることがないようにしましょう。
右左折やUターンをするときに大まわりしているかどうかは、意外にも運転中に気づかないことが多いです。客観的に自分の運転を見るためにも、ドライブレコーダーの映像を確認したり、同乗者に大まわりしていないかチェックしてもらったりするなど、自分自身の運転を見直してみるとよいでしょう。