この記事をまとめると
■右折する際に対向車線に鼻先を出しているクルマがたまにいる
■対向車線にはみ出るのは交通違反となる
■道路交通法では直進車と左折車が優先されているので事故を起こすと右折側は不利になる
車線をはみ出して右折を待つのは絶対NG!
右折待ちの際、対向車がよく見えないからといって、前に出過ぎるのは接触事故の原因になるので、とてもリスキーだし、しかも交通違反にも相当する。
道路交通法には、「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない(第37条)」とあり、直進車両の進行妨害をしてはならない義務があるからだ。
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これは少し車線をはみ出して止まっている場合も、ズルズル、ジリジリと対向車線ににじり出てくる場合も基本的には同じく違反になる。
交差点での右折の手順をおさらいしておくと、
1:右方向のウインカーを出し、センターラインに寄って交差点に近づく。
2:ハンドルを切らず車体をまっすぐにして右折待ちする(万が一、おかまを掘られたときに、反対車線に飛び出さないため)
3:対向車が途切れるのを待つと同時に、横断歩道の様子を確認(対向車のバイクや自転車はとくに要注意。右からの歩行者、自転車にも気を配る)。
見通しが悪く、対向車の状況が判断しづらいときは、信号が黄色から赤に変わるまでその場で待機するのが基本。信号が変わるのを待って対向車が完全に停止してから右折を開始するのが正解だ。
交差点内で右折待ちしているクルマに限り、赤信号に変わってから右折を開始しても違反にはならない(合法)なので、慌てず焦らず、信号が変わるまで無理せず待つのが肝要だ。
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日本の交通ルールでは、右折車に優先権はない。交差点での優先順位は、つねに直進車と左折車が上。直進車の前を無理に右折する行為も「交差点優先車妨害」に問われ、違反点数と反則金が科されるが、直進車の進行を妨害するような右折待ちも違反になるので、危険な右折待ちは絶対に慎むこと。
交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合も、直進車20%、右折車80%が基準であり、もしはみだし停止中の右折車に対向車両がぶつかってきたとしても、過失割合は大きく変わらないはないはずなので、はみ出しての右折待ちは、全面的にNGという認識をもつようにしよう。