2016年4月からナンバープレートカバーは道路運送車両法で全面禁止に! (1/2ページ)

ナンバープレートの取り付けに細かな数値を規定したルールを適用

 2015年12月28日、国土交通省から『道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について』発表があった。この改正は、ナンバープレート(登録車:自動車登録番号表、軽自動車:車両番号標)を「見やすいように表示」するという道路運送車両法の規定を、より具体化するもの。従来は「自動車の運行中番号が判読できるように、見やすい位置に取り付け」とだけ規定されていたものを、より細かく角度の数値なども規定したのがポイントだ。

 2015年初頭から各種メディアで話題になっていたように、ナンバープレートに後付できるフレームについても「番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるもの」であることが求められると明文化された。さらに平成33年(2021年)4月1日以降に新規登録される車両については、下で示すようにフレームの大きさについても制限されることが決まっている。さらに、オートバイについてはフレームの使用そのものが禁じられる。

 また、ナンバープレートカバーについては、平成28年(2016年)4月1日以降、道路運送車両法によって全面禁止となってしまった。なんらかの機能を持ったカバーでなくとも、すべての被覆する行為が禁止の対象だ。封印や保険標章など以外に、シールやステッカーでナンバープレートをアレンジする行為も明確に禁止される。

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