【意外と知らない】車載しておかないと違法の可能性がある「モノ」とは?

点検せずにトラブルが発生した場合は違反

 クルマに載せておくと便利なアイテムはたくさんある。ティッシュにタオル、懐中電灯、毛布などなど……。しかし、クルマに載せておかなければ違法となってしまうものもあるのをご存じだろうか。意外と知らない人も多いそれらのアイテムを紹介しよう。

車検証/自賠責保険証明書

 クルマの所有者情報や車検有効期限など、重要な情報が記載されている車検証。最近は個人情報の取り扱いを気にする人も増えてきたため、車内ではなく別の場所に保管している、なんて人もいるのではないだろうか? しかしこれはNGとなることが道路運送車両法に記載されている。WEB CARTOP

“自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。”

 また、自賠責保険も加入しているだけではなく、保険証明書の備え付けも義務付けられていることが自動車損害賠償保障法に記されている。

“自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(中略)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。”

 コピーを載せておけばOKという意見も聞かれるが、条文にその旨が記載されているわけではないため、現場の判断に委ねられる可能性が高い。なお、車検証不携帯は50万円以下、自賠責保険証明書の不携帯は30万円以下の罰金が科せられる。

三角表示板

 一部メーカーを除き新車を購入しても標準装備されていないため、そのまま車載しないままクルマを運転している人も多いかもしれないが、三角表示板がないと違反となる場合が存在する。それは、なにかしらのトラブルによってクルマを高速道路上に停車しなければならなくなってしまった場合だ。

WEB CARTOP

“自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。”

 厳密にいえば「表示の義務」になるため、トラブルなどが発生してクルマを停車せざるを得ない状況にならない限りは問題はないのだが、突発的に起こるのがトラブルというもの。やはり常に車載しておくに越したことはないだろう。これに該当すると「故障車両表示義務違反」により、点数が1点、反則金6千円が科せられることになる。

燃料

 もちろんクルマは燃料がなければ動かないので当然といえば当然なのだが、高速道路上でガス欠を起こして停止してしまうと違反になってしまうのだ。WEB CARTOP

“自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。”

 条文ではガス欠以外にも、冷却水やオイル量、積荷なども点検せずにトラブルが発生した場合は違反となる旨が記載されている。最近普及しだした電気自動車での電欠も同様の扱いになると考えられるので、バッテリー残量にも気を配りたいところだ。こちらに該当すると点数が2点、反則金9000円が科せられる。WEB CARTOP0_47

 どれもうっかりやってしまいそうな違反ばかりなので、もう一度しっかり確認して余計なトラブルにならないように注意していただきたい。


小鮒康一 KOBUNA KOICHI

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愛車
日産リーフ(2代目)/ユーノス ロードスター/マツダ・ロードスター(2代目) /ホンダS660/ホンダ・オデッセイ(初代)/ 日産パルサー(初代)
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長距離ドライブ
好きな有名人
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