【注意】デイライトは「昼間走行灯」か「その他灯火類」で車検の基準が異なる (2/2ページ)

昼間走行灯の基準を満たさない場合は「その他灯火類」として扱う

 ただ難しいのは、必ずしもデイライト=「昼間走行灯」ではなく、デイライト≒「昼間走行灯」だということ。

 すでに、デイライトを装着している人で、上記の「昼間走行灯」の規則をクリアできていないユーザーは、『このデイライトは「その他灯火等の制限」に準拠している保安基準適合品です』として、車検をクリアすればいい。

 また、これからデイライト装着する人は、「昼間走行灯」として保安基準に適合するようにしたほうが安心。

 この新しいルールが登場したことで、当面現場は混乱気味になり、ディーラーや指定工場では、後付けのデイライト装着車の車検を避けようとする可能性もある……。

 ディーラーや指定工場は運輸支局に持ち込むことなく、自社の車検ラインで車検を通すことができるので、車検の合否の責任も負う義務があり、現在、グレーゾーンになっている後付けデイライトについて、あとで問題になるのを避けるため、入庫を好まないという事情がある。

 もし、ディーラー等で断られてしまった場合は、自社の検査ラインではなく、陸運支局に持ち込む認証工場や車検専門店、カー用品店、チューニングショップに車検をお願いするか、ユーザー車検で通せばいい。いずれにせよ、デイライトの保安基準は、ここ数年で落ち着くはずだ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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