59分までは料金未納でも駐車違反にならない! パーキングメーターの不思議 (2/2ページ)

小銭しか使えないことが59分まで取り締まれない原因

 ではなぜ放置車両扱いにならないのか? 「小銭がなかったので両替できるところを探しに行っていた」と言われたらそれを立証することが取り締まる側はできないのが原因。

 道路交通法では、ただちに運転することができない状態にあるものを確認したうえで放置車両として扱わなければいけないわけなんですが、ドライバー側が料金未納のまま59分以内に駐車していたとしても謎のルールが発動しているから、メーターが60分を超えるまで駐車違反のステッカーを貼ることもできない。

 そして60分過ぎたところで駐車違反のステッカーを貼ろうと躍起になっているところにドライバーが登場し「駐車後にすぐにお金をメーターへ入れようと思っていたが小銭がなかったし、両替できるところがなかった」または「クルマをすぐに動かそうと思っていた」と言われたら、すべてが立証できないこともあり、放置駐車として罰せることができないのです。

 これって本当におかしな道路交通法ですよね。法律の抜け穴を見つけただけではありますが、そんな法律を改正しない限りこの事案は減る気配はありません。むしろ増える一方なのに、昨年から新しいパーキングメーターがぼちぼちと設置が開始されました。警察に伺ったところ「旧型は故障しやすいので少しずつですが新型に切り替えていきます」とのこと。ですが道路交通法での放置駐車事案に関しては改正していく気配すらありません。

 本来ですとパーキングメーターをすぐ動作させない場合、道路交通法上では確か……10万円以下の罰金に処されると記されていたと思います。が、実際には取り締まりが不可能な現状となっています。法律とは論より証拠が必要となりますからね。

 いつまでも昭和のまま時が止まっているような古臭い道路交通法を適用している日本にメスを入れるべく、吉田はかれこれ2年半ぐらいパーキングメーターで料金を支払ったことはありません。59分以内にクルマを移動させています。

 時折、60分過ぎるまで張り込んでいる警察官から文句言われることもありますが、返す刀で「じゃあ両替機を近くに作って下さいよ。パーキングメーターを1台設置するよりか安いでしょ。もしくは道路交通法を改正するように働きかけて下さいよ」と言い放っています。

 あ、書き忘れました。道路交通法を知らない駐車監視員なのか、意図的に自分の歩合給を上げたいのか知りませんが、59分以内のパーキングメーター利用でも駐禁ステッカーを貼る人がいます。その際はすぐにステッカーに記載されている所轄の警察署へ電話をしてクレーム入れてください。それからパーキングチケット制(近くにチケットの販売機があるタイプ)の白線枠では、今回の事案は適用されませんので注意して下さい。

 それから最後に、白線枠から少しでもクルマがはみ出していたら罰則対象になりますので気を付けましょう。ちなみにパーキングメーターはクルマだけではなく、原付以降大型バイクまで不公平なく利用できますので活用して下さい。

 それとそれと……今回の事案は自己責任の上で行なって下さい。吉田は道路交通法を改正してもらいたいがために行なっている運動でもありますので、警察官や駐車監視員の方には「道路交通法を改正してもらわないとドライバーから自治体への売り上げが激減するだけですので民間からの声として上にあげてください」と言ってますので、皆さんも間違った道路交通法を改正求めるべく頑張ってもらいたいです。

 と、初回はタップリとキング・オブ・ストリートになるため基本中の基本な路上駐車法をお伝えしましたが、次回は応用編に行きますのでご期待あれ。


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