大きな荷物を積んでリヤハッチが完全に閉まらない状態で走ってもいいのか?

道路交通法では『乗降口のドアを閉じ』ることは遵守事項となっている

 ラゲッジルームに収まりきらない大きなモノを運ぶ際、テールゲートやトランクリッド、リアハッチなどを開けた状態で運転するのは、果たして問題があるのか。タクシーなどではトランクリッドを閉めずに、ロープなどで固定して大きなモノを積んでいるケースも見かける、だからほかのクルマでも同様の行為は問題ないと考えてしまってはいないだろうか。

リアハッチ

 しかし、リヤハッチなどを開けた状態で走ることの是非は、車種によって条件が異なってくる話だったりもするのだ。前述したようにセダンタイプのタクシーであればトランクリッドを開けた状態でも全長は伸びていない。しかし、いわゆるハッチバックタイプではテールゲートを開けると、全長が1m近く長くなってしまうことになる。ここが重要なわかれ目だ。

 トラックなどで長い荷物を運ぶときに赤い旗をつけているのを見かけるが、あれは車両からのはみ出しが全長の10%倍以上になるときに掲示することが求められているもの。しかも、10%以上はみ出した状態で公道を走るには警察の許可が必要となる。つまり、ハッチバックのクルマが無許可でテールゲートを開けた状態で走ることはNGなのだ。

 また、道路交通法の第七十一条では「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行なう等当該車両に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐために必要な措置を講ずること」が、運転者の遵守事項として定められている。独立した荷室の蓋といえるトランクリッドはまだしも、キャビンとつながっているハッチバックやステーションワゴンにおいてリヤゲートを開けておくことは、やはりNGといえそうだ。

 さらにいえば、トランクリッドやテールゲートを開けて走行することでナンバープレートが上を向いてしまう後方から確認できない状態となってしまうのは、ナンバープレートの表示基準を定めた道路運送車両に抵触してしまう(この点においてはナンバーポケットがバンパーにあるクルマなら問題ないといえる)。

 車種によってはリヤハッチを開けることでテールレンズが要件を満たさなくなってしまうこともあるだろうが、これも問題となる。逆にいえば、全長の10%を超えない範囲でリヤハッチを開いた状態で、なおかつしっかり固定するなど、ここまで見てきた条件をクリアしているのであれば、その状態で走行しても問題ないといえる。その場合も積載物が落下しないようにしておくことは、前述したように道路交通法で定められていることには留意したい。


山本晋也 SHINYA YAMAMOTO

自動車コラムニスト

愛車
スズキ・エブリイバン(DA17V・4型)/ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE SP(SC82)
趣味
モトブログを作ること
好きな有名人
菅麻貴子(作詞家)

新着情報