走行中のトラックの荷台に人が乗っても問題ない? (1/2ページ)

この記事をまとめると

■走行中のトラックの荷台に乗るためには条件を満たす必要がある

■警察に申請を提出して許可が下りれば可能となる

■また荷台の貨物を看守・監視するためなら良いとされている

2つのケースでは合法となっている

 秋祭りの季節、トラックの荷台に太鼓を乗せて、ドンドコ景気よく太鼓を鳴らして街を巡る光景を目にしたことがないだろうか。あの太鼓の「打ち手」は、荷台に乗っているわけだけど、あれは合法? 非合法?

 合法だとすれば、話題のハイラックスなどピックアップトラックの荷台に乗って、アメリカ映画のワンシーンのようなドライブもできるのでは……。

走行中のトラックの荷台に人が乗っても問題ないのか

 気になったので調べてみると、下記の条件を満たすと、トラックの荷台に人が乗っても、問題ないということがわかった。

・ケース1

 所轄の警察=出発地を管轄する警察署長に「荷台乗車許可申請」を提出して、認められれば、荷台に人を乗せて走ることを特例として認められる(道路交通法第56条)。上記の秋祭りなどの祭礼行事や、先の衆議院議員選挙などの選挙活動などが、このパターンに当たる。

走行中のトラックの荷台に人が乗っても問題ないのか・ケース2

 貨物自動車=トラックで、荷台の貨物(積荷)を看守・監視するためなら、必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる(道路交通法第55条「乗車または積載の方法」)。必要最小限の人数が何名なのか、細かい規定は記されていないが、常識的に考えれば、一人から二人がいいとこだろう。

走行中のトラックの荷台に人が乗っても問題ないのか

 しかし、積荷を監視する目的があれば、トラックの荷台への乗車は合法的に行える。積荷の種類、大きさもとくに規定はないようだが……。

 たとえばペットの犬、その他の動物を乗せる場合。自転車、バイク、カヌー、サーフボードなどのアウトドア用品など、小さ過ぎず、大き過ぎず、ある程度しっかり固定できるもので、なおかつ監視する必要性が認めてもらえるものがあれば、荷台に人を乗せたまま、合法的に移動することは可能というわけだ。

走行中のトラックの荷台に人が乗っても問題ないのか


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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