道交法には書いてないのに違反になる? 運転中の「イヤホン使用」に潜む落とし穴

この記事をまとめると

■運転中のイヤホン使用はについて道路交通法に直接の明記はない

■多くの都道府県で使用が禁止され片耳でも違反と判断されるリスクがある

■周囲の音が聞こえない状態では安全運転義務違反に問われる可能性も

道交法で直接禁止されてはいないが……

 2026年の秋の交通安全運動は9月30日で終了したが、その重点運動に「夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶」が掲げられていた。「ながらスマホ」が要因となった死亡・重傷事故は令和2年以降年々増加し続けており、昨今取り締まりを強化しているところだ。

 そんな「ながらスマホ」について、「運転中に携帯電話を保持すること」と「運転中に携帯電話の画面を注視すること」は明確に禁止されているが、運転中のイヤホン使用についてはどうなのか? 両耳はNGだが、片耳ならOKなどという声も聞かれるが……。

 調べてみると、じつは道路交通法には運転中のイヤホン使用についてとくに明記されているところは見当たらない。つまり、両耳、片耳にかかわらず、イヤホン使用がダイレクトに道路交通法違反になるとはいえないと思っていい。

 ただし、ほとんどの都道府県では、車両を運転中のイヤホン使用を「公安委員会遵守事項」で禁止しているので要注意。

 具体的には、北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県で、イヤホンの使用を禁じており、千葉県、兵庫県、山口県、佐賀県では、「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」での車両の運転を禁止している。

 これらの都道府県で条例に反して運転中にイヤホンを使用したとすると、「公安委員会遵守事項違反」となり、普通車で反則金6000円のペナルティが科せられることになってしまう。なお、これらの各都道府県の条例には、イヤホンの使用条件について両耳・片耳の区別はないので、基本的に片耳だけあっても違反になる可能性は大きいといえる。

 さらに、「安全な運転に必要な交通に関する音」が聞こえない場合は、「安全運転義務違反」になることも考えられる。安全運転義務違反を問われるかどうかは、クラクションや警察官の声かけが聞こえるかどうか、救急車やパトカーのサイレンに気づくのが遅れないか、といったことが条件になるが、少なくとも運転中のイヤホン使用に関しては、両耳・片耳にかかわらず全面的にNGと考えておいたほうが無難だろう。


この記事の画像ギャラリー

藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
趣味
-
好きな有名人
-

新着情報