石焼き芋屋は釜に火を付けたまま走っても違反にならないのか?

煙突の高さなどが守られていれば違反にならない

 冬になると、どこからともなく現れる、軽トラックの石焼き芋屋さん。なかなか風情があって、「石焼き芋~」なんて聞こえてくるとソワソワする人もいるのでは?石焼き芋

 ところであの石焼き芋の軽トラック、よく考えると荷台で薪を燃やしながら(あるいはプロパンガス)走っている! あれははたして合法といえるのだろうか。結論からすると、とくに規制に引っ掛かるような法律は見当たらなかった。

 火を燃やしていると言ってもEVを除けば、ガソリン車もディーゼル車も水素自動車も燃料を燃やして走っているわけだし、内燃機関と石焼芋の釜とでは違いがあり過ぎるとしても、世の中には「木炭自動車」だってあるわけで……。(昔は、リアカーの石焼き芋屋さんもいた!)

 要は、広義でいえばあれもキッチンカーの一種ということらしい。ただし、走行中に荷台に蓋をしていないと道路交通法違反になる。

 もっとも停車中なら蓋を開けてもOKなので、クルマを止めてイモを売ったり薪をくべるのは問題ない。煙突の高さも気になるが、軽トラックの場合、最大積載の高さは2.5mまで許されている。(最大積載の幅=車両の幅まで。最大積載の長さ=車両の長さの1/10(10%)まで=3.74mまで。貨物積載量=350kg以下)

 ちなみに消防法や保健所にも、石焼き芋の移動販売は引っかからないという。まあ、あれだけ目立つ存在なので、イリーガル(非合法)ならとっくに“御用”になっているはず。期間限定(基本的に冬場だけ?)でニッチな業種だけに、細かい規制もなく大らかに認められているのが現状なようだ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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