なぜだか近ごろやたらと目立つ! 後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選 (1/2ページ)

軽はずみなごみのポイ捨ても罰金5万円の立派な犯罪

 あおり運転についていろいろ問題になったのは記憶に新しいが、街を走っていると後続車からの嫌がらせではなく、じつに迷惑な前走車に出くわすときもある。そうした後続車に対する違法運転の例をいくつか紹介しておこう。

1)ごみのポイ捨て

 走行中のクルマから、タバコやペットボトル、缶などのゴミを外へ捨てるのは、大迷惑なだけでなく、罰金5万円以下の立派な犯罪(道路交通法第五章第七六条「道路において進行中の車両等から物件を投げること」)。自分の出したゴミぐらい、きちんと持ち帰って処分すること。

違反行為

2)トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る

 トラックの荷台から、砂などが飛んでくる場合があるが、あれも『飛散防止措置義務』(道路交通法71条第4号、75条の10)の違反。一般道では5万円以下の罰金、高速道では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になる。

違反行為

3)好天時のリヤフォグランプ点灯

 リヤフォグもしくはバックフォグといわれる「後部霧灯」。

 保安基準には、「後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること」と書かれているので、濃霧や雨など悪天候で視界が悪いとき以外にバックフォグを点灯していると、保安基準違反になり取り締りにあうことも考えられる。

 そうした違法性はともかく、好天時にバックフォグを点けられると後続車にとってははなはだ迷惑なので、これはぜひともやめてほしい。

違反行為


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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