駐車場で見かける「クルマの無断駐車は罰金●万円」の看板! 法的拘束力はあるのか (2/2ページ)

一方で無断駐車をした人に約800万円の支払いを命じた例も

 したがって、看板に「無断駐車は罰金●万円申し受けます」と明記されていたとしても、無断駐車した側が、罰金●万円を払わなければいけない義務はない……。また、「無断駐車は警察に通報します」についても、駐車場の所有者が警察に連絡することは可能だが、駐車場は私有地なので、いわゆる駐車違反では検挙できない。

 では、無断駐車したもの勝ちで、被害を受けた駐車場の所有者は泣き寝入りするしかないのか。前記のように、無断駐車は不法占拠なので、民法709条の不法行為に当たる。したがって証拠を集めて、民事裁判として訴えれば、損害賠償は請求することが可能。

 たかが無断駐車、と思っていても、過去には1年半もコンビニの駐車場を毎日のように自分の駐車場がわりに使っていた人物に対し、約800万円の駐車代の支払いを命じた判決も出ている。軽い気持ちで「ちょっと無断駐車させてもらおう」というのはNGで、モラルあるドライバーなら、きちんとお客としてそのお店を利用するか、コインパーキングなどに止めるようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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