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消費増税前のクルマの「駆け込み購入」はホントにお得? 新たな税制を要チェック (2/2ページ)

消費増税前のクルマの「駆け込み購入」はホントにお得? 新たな税制を要チェック

増税に対応した施策が行われる!

 2019年10月から、いよいよ消費税が増税されます。その前に新車を購入しなければ! とアセっている自動車ファンの人たちも多いと思いますが、本当に、駆け込んで買ったほうがお得なのでしょうか?

 じつは、そうでもない場合があるのです。まず、注意したいのは、消費税は契約のタイミングではなく、登録した日の税率が適用されるということ。たとえば、9月20日に契約しても、登録が10月1日なら、消費税は10%。最近の人気車種だと、トヨタRAV4のように、工場出荷時期のめやすが2~4カ月ということもあるので、これはもうあきらめるしかありません。

 しかし、10月1日以降に新車買う場合、じつは消費税増税分の2%がそのまま乗っかるわけではないのです。まず、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます(なお、軽自動車税(種別割)の税率は変更なし)。

 さらに、2019年10月1日以降は自動車取得税が廃止になり、新たに環境性能割が導入されます。環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%となるものの、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されるのがポイント。

 つまり、増税後の新車購入の冷え込みに対応した施策が行われるということ。よって2%の増税分が、新車購入時の支払額にそのまま乗っからないのです。

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