「暗いから」「カッコイイから」の安易な取り付けは違法の可能性! 色も位置もじつは厳しいクルマの「ライト類」の規定 (1/2ページ)

この記事をまとめると

■クルマの灯火類の保安基準を整理する

■現在ヘッドライトのイエローバブルは違法

■「その他の灯火類」に関する規定がややこしい

現在ヘッドライトのイエローバブルは違法

 クルマにはさまざまなランプが装着されているが、その役割や作動は保安基準として厳しく決められている。ただ、最近はランプを追加しているクルマも見かけることが多く、なにが正しいのかわからないことも多い。そこで、灯火類について整理してみよう。

 まず基本となるところから見ていくと、ヘッドライトは白色で左右同じ色と明るさ。そして取り付け位置も左右対称と定められている。ちなみにイエローバブルは現在違法で、平成17年12月31日以前に生産車であれば除外されていてOKとなる。

 スモールランプ、つまり車幅灯も白色で、夜間に300m離れたところで確認できることとしている。ちなみに白色というとLEDのように純白を思い浮かべるが、この場合の白色はハロゲンの赤みがかかったものも含められている。

 そのほか細かい部分は下記となる。

・ウインカー
色が橙色で、15W以上。前方と後方それぞれで100m離れたところから確認できることで、点灯回数は毎分60~120回

・ブレーキランプ
色が赤色で、15W以上。100mm離れたところから確認できるもの

・テールランプ
色は赤色で、5W以上。夜間に後方300m離れたところから確認できること。照明部分は15cm以上の大きさがあり、位置は車両の最外側から40cm以内、高さは地上35cm以上、150cm以下のところに設置

・バックランプ
色が白色。同時に点灯するランプの数は乗員10人未満の場合、1個または2個

・フォグランプ
色が白色または淡黄色で、すべてが同色であること。左右対称でヘッドライトよりも下に装着


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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