なぜ後ろだけ? ナンバープレートの「封印」の謎

この記事をまとめると

■普通車のナンバープレートには封印が付いている

■道路運送車両法第11条で定められていて、付けていないと道路を公道を走れない

■なぜリヤにしかついていないのかについて解説する

付けていないと道路を公道を走れない

 ナンバープレートに付いているものといえば封印だ。普通車には必ず付いていて、財産として所有権を公証、そして特定する意味に加えて、その証明たるナンバープレートの取り外し防止が目的としてある。ちなみに軽自動車に付いていないのは車両番号標、つまり単なる番号が振ってあるプレートという扱いだからだ。

 普通車の封印に関しては道路運送車両法第11条で定められていて、付けていないと公道を走れないし、封印の取り付け自体も運輸支局か、受託された者しかできないことになっている。封印なしで公道を走ると、違反点数は2点、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

 ここまでは法律的な意味だが、疑問に思うのはそれほど重要な封印はなぜ後ろだけなのかということだ。これについてははっきりとした理由はわからないが、まず法律的には封印をすることは定めていても、位置については明記していないのは事実。前後の見やすい位置とあるだけだ。

 そのうえでよく言われるのは、違反や犯罪を犯した車両、追跡することを考えると、リヤは封印をして確実な取り付けをしたほうがいいという判断で、バイクはそもそも後ろだけなので、一理はある。また、ナンバー灯は後ろにしかない。

 一部には、ぶつけやすいのは前で、封印をしていたら破損する可能性も高く、再封印はけっこうな手間なので、後ろだけにしてあるという説もある。こちらは本来の理由としてはないかもしれないが、確かにフロントのほうがぶつけやすいだけに、結果として理由になっている気もする。

 いずれにしても、最近になってナンバーの位置や角度などは非常に細かく規定されるようになったので、見にくいところへと移設したり、曲げたりするのはダメ。封印を外すというのはもってのほかだ。以前はブタ板と言って、仮ナンバーを取得するのが面倒なときに、適当なナンバーを付けて封印部分にはペットボルトのキャップを付けておくということが行われていたが、もちろん違法となる。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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