貼ったがゆえに違反!? 保管場所標章を貼ってないクルマはあり!? 意外と知らない公的なステッカー3つの貼付義務とその罰則 (1/2ページ)

この記事をまとめると

■クルマには公的なステッカーが存在す

■検査標章、定期点検標章、保管場所標章の3つが挙げられる

■それぞれの貼付の義務について解説する

「定期点検標章」は貼っていると違反になることも!

 クルマに貼られているシールには、3つの公的なシールがある。

 ひとつはフロントガラスに貼る、車検証シール。「検査標章」が正式名称で、車検の有効期限を表示するもの。これを貼らないと道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科せられる(109条の8)。

 もうひとつは定期点検シールこと「定期点検標章」。これは認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際にもらう丸いシール。

 このシールには定期点検整備を実施した年月日、次回点検整備をする年月日、点検した工場名などが記されているが、これは貼り付ける義務はないので、貼らなくても問題なし。

 それどころか定期点検の期日を過ぎたまま貼っていると保安基準違反になるので要注意!

 そして最後が、「保管場所標章」。

 車庫証明が下りて保管場所が確保できていることを証明するためのシールだが、最近、輸入車を中心に貼っていないクルマをチラホラ見かける。

 確かにデザイン的にかなりいただけないが、このシールは法律によって「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」(車庫法第6条)と義務づけられているので、一部の車庫証明が不要とされる地域を除いて、全車貼る必要がある。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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