同乗者が勝手に……の言い訳は通用しない! 道路交通法違反になる同乗者の行為6つ (2/2ページ)

同乗者の行為でドライバーが安全運転義務違反に!?

乗車定員

 クルマは車種ごとに乗車定員が決まっているわけだが、知人の送迎などで短距離だからといって乗車定員をオーバーすると「定員外乗車違反」になり、普通車で違反点数1点、反則金6000円が課せられる(12歳未満の小児または幼児は、3人で大人2人に相当する)。

 ちなみに軽自動車は大人5人以上の乗車は不可。大人2人+12歳未満の子供3人までなら合法になる。

足をダッシュボード

 ときどき助手席の人がダッシュボードに足を乗せているのを見かけるが、これも道交法違反になる可能性がある。

 具体的には、運転席からサイドミラーへの視界を遮るとみなされ、安全運転義務違反となったケースがある(違反点数2点 反則金は9,000円)。

ゴミのポイ捨て

 道路交通法では、「道路において進行中の車両等から物件を投げること」を禁止行為として定めている(第五章「道路の使用等」(道路における禁止行為等)第七六条)。

 したがって、タバコやペットボトル、その他のゴミをポイ捨てするのは犯罪行為で、見つかれば5万円以下の罰金と、ペナルティも結構大きい。

 これはドライバーではなく、ゴミを捨てた本人に問われる罪かもしれないが、ドライブレコーダーや街の防犯カメラに映っていたら、まずクルマの所有者が通報されるはず。

 法律違反であると同時に、悪質なマナー違反でもあるので、ドライバーから同乗者に注意を促したい。

その他

 これはドライバー側の責任ではないが、ドライバーがお酒を飲んでいるのを知っていながら同乗した場合。これは道路交通法第65条4項で、同乗者にも刑事上の責任が発生する。

 また運転者が無免許であったり、違法薬物をやっていたことを知りながら、同乗し事故を起こした場合、同乗者にも交通事故発生の原因があったとみなされ、責任を問われてしまう。

 さらに、運転者が寝不足だったり、疲労困憊していたり、体調が悪いのを知りながら、運転を頼んだり任せた場合も、責任なしとは言い切れないので、同乗者のドライバーへの配慮も忘れずに。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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