トラブルが絶えない「駅前ロータリー」! 所有者は誰? 道交法は適用される?

この記事をまとめると

■駅前ロータリーは多くの人が利用する

■それゆえ、タクシーやバスと個人ユーザーでトラブルになるケースも

■そこで今回は、駅前ロータリーの所有者について解説する

ロータリーの所有者は駅によって異なる

 多くの人が利用する駅前ロータリー。しかし、駅によっては一般車両進入禁止となっているところもある。あるいは車両進入禁止(バス・タクシーを除く)となっていて、個人だって家族や知人の送迎のためロータリーに入りたいのに……と思うことも多い。

 また進入禁止ではなくても、ロータリー内は駐車禁止になっているのがデフォルトで、タクシーやバスと、送迎に来た個人ユーザーでトラブルになるケースも絶えない。そこで気になるのは、駅前ロータリーの所有者は誰なのかという問題。

 結論からいうと、駅前ロータリーの所有者は駅によって違う。多くの場合、JRをはじめとする鉄道会社各社、あるいは市町村など地元の自治体、鉄道会社の関連不動産業者などが所有・管理しているが、同じ駅でも南口は鉄道会社、北口は自治体など所有者が分かれている例もあるので一概には言えない。

 鉄道会社やその関連不動産会社が所有者であれば、ロータリー内は私道。私道であれば道路交通法の適用外になりそうだが、不特定多数の人が出入りできる道は「みなし公道」として道路交通法が適用され、一般的な交通ルールは守らなければならない。

 ただし、ロータリー内への「一般車両進入禁止」や「駐車禁止」などの規制に対し、違反した際、反則金や違反点数をとられるかどうかは、一律ではない。

 都道府県の公安委員会が規制を掛けた場合は、警察の取り締まり対象になり、キップを切られること(反則金や違反点数も)になるが、鉄道会社など民間の所有者・管理者が規制を掛けているロータリーでは、警察の取り締まり対象にはならない(違いは、規制標識の裏に、設置者=公安委員会と記されているかどうか)。

 とはいえ、鉄道業者などの規制を無視して進入し、構内で事故を起こせば、当然より大きな過失があったと判断されるし、安全運転義務違反などにも問われる可能性は大だ。

 また道路交通法第44条により、バス停留所の前後10mは駐停車禁止になっているので、これも所有者にかかわらず、ドライバーは守らなければいけないルール。

 さらに駐車禁止の場所であっても、「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く」=「停車」は原則合法。

 一方で、客待ちのために継続的に停止するのは、道交法で「駐車」になるので、人待ちのために止まっているのは「駐車」扱いになるので要注意。

 みんなが利用する駅前ロータリーなので、バスやタクシー、一般車両を問わず、互いの動線を塞がずに、流れを損なわなければ、細かいことに目くじらを立てなくてもいいような気もするが、実際、トラブルになっていることも少なくないので、ロータリーの所有者や道交法の適用云々にかかわらず、進入禁止などの標識は見落とさないように注意しよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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